5問‐H29の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第5問は、「売買契約」の総合問題です。同時履行の抗弁権、瑕疵担保責任、解約手付、他人物売買といった、おなじみの論点で構成されています。基礎・基本的なものばかりで、テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

5問‐売買契約総合

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文には、「Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼」や「報酬として売買代金の3%」、「Aは当該自動車をCに100万円で売却」といった条件が付されています。

 この辺りを念頭に、選択肢に当たってください。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。」ですが、誤った記述です。

 別に、媒介されたからと言って、引渡し前に報酬を支払う義務はありません。

 CとAは、同時履行の抗弁権の関係にあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、cはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。」ですが、誤った記述です。

 瑕疵担保責任は、「売主」の責任です。

 媒介者は、関係ありません。

 もし、媒介者に瑕疵担保責任があるとすれば、オークションなんか、成立しなくなります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。

 「いつでも」のところが誤りです。

 相手方が、履行に着手する前なら、手付倍返しで、契約を解除できます。

 履行に着手しているようなら、解除はできません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる、「他人物売買」です。

 第五百六十条には、『他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。』とあり、他人物を売買できることが示されています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

管理業務主任者の民法

 宅建と同じ不動産系資格に「管理業務主任者」があります。

 この試験にも、「民法」が出題されるのですが、どれも、基礎的なものなので、「カンタン」です。

 そのため、宅建の民法の基礎力養成や、問題演習数の確保に便利です。

 まだまだ問題が解き足らない方は…、

 「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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