第5問は、「売買契約」の総合問題です。同時履行の抗弁権、瑕疵担保責任、解約手付、他人物売買といった、おなじみの論点で構成されています。基礎・基本的なものばかりで、テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
問題文には、「Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼」や「報酬として売買代金の3%」、「Aは当該自動車をCに100万円で売却」といった条件が付されています。
この辺りを念頭に、選択肢に当たってください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。」ですが、誤った記述です。
別に、媒介されたからと言って、引渡し前に報酬を支払う義務はありません。
CとAは、同時履行の抗弁権の関係にあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、cはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。」ですが、誤った記述です。
瑕疵担保責任は、「売主」の責任です。
媒介者は、関係ありません。
もし、媒介者に瑕疵担保責任があるとすれば、オークションなんか、成立しなくなります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。
「いつでも」のところが誤りです。
相手方が、履行に着手する前なら、手付倍返しで、契約を解除できます。
履行に着手しているようなら、解除はできません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。」ですが、正しい記述です。
いわゆる、「他人物売買」です。
第五百六十条には、『他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。』とあり、他人物を売買できることが示されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H29 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
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「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。
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