第1問は、「条文知識」の問題です。損害賠償請求権、保証契約、債務引き受けなどが問われています。テキストの精読と、条文の読解が必要な問題です。暗記中心の勉強だと、落とすはずです。テキストの精読が必須です。難易度は「やや難」です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
直に条文知識が問われています。点の取り難い問題です。
とはいえ、シッカリ勉強した受験生なら、「点」にする問題です。
こういう問題が取れるようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「民法の条文に規定されているもの」を選ぶ出題です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨」ですが、条文にはありません。
「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」については、規定がありません。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢2の「事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨」ですが、条文にはありません。
公正証書等という規定はありません。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢3の「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨」ですが、条文にはありません。
民法に、債務引き受けの規定はありません。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢4の「債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨」ですが、条文に記載されています。
参考:(過失相殺)第四百十八条 『債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
よって、選択肢は、「規定されている」となります。
本問は、「民法に規定されているものはどれか?」ですので…
「1」は「規定されていない」です。
「2」は「規定されていない」です。
「3」は「規定されていない」です。
「4」は「民法に規定されている」です。
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「条文知識」の過去問リスト」を、活用ください。
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