登録販売者の問題を解くときは、「すべて」と「のみ」と「必ず」の文言に注意してください。
当該「すべて」と「のみ」と「必ず」が使われた選択肢は、おおむね「×」となります。
過去問の出題例は、下の方にあります。どんなふうに出ているか、確認してください。
なお、ごくまれに、「すべて」と「のみ」と「必ず」があっても、「正しい」となる問題があります。
「すべて」と「のみ」と「必ず」の選択肢が、即、「誤り」になるわけではないです。
脊髄反射しないで、選択肢そのものは、きちんと吟味してください。
「すべて」が入っているのに「〇」となる問題です。チェックをば。
「栃木県 R5 第9問」の選択肢aの日本薬局方です。
「東京都 R3 第46問」の選択肢cのリスク区分です。
「大阪府 H28 第75問:腱等」で、選択肢aの腱で「のみ」が使われていますが、正しいです。
「第74問」の選択肢dです。カプセル剤で出てます。
「愛知県 R6 第11問」の選択肢bの小児と薬です。チェックを。
以下に、「すべて」と「のみ」と「必ず」で誤りとなる過去問を挙げておきます。こういう問題に気を付けてください。
大阪府の平成26年の本試験問題のうち、「薬事に関する法規と制度」の第83問を例に見て行きます。
上記画像の選択肢bに注意してください。
選択肢bは、「配置販売に従事する薬剤師は、すべての一般用医薬品を配置販売することができる」という内容です。
「薬剤師」が主語なので、一見すると、すべての医薬品が扱えそうに思われます。
しかし、“配置販売”で取り扱われる医薬品は、「経年変化が起こりにくい等の基準を満たす医薬品」となっているため、当該選択肢の「すべての一般用医薬品」は誤りと相なる次第です。
こんな次第で、「すべて」という文言が付与されると、おおむね「誤り」となります。
たとえば、「すべての配偶者は美しい」は、明らかに間違いです。隣で寝ている人の顔を見てください。
「すべて」が使われると、あらゆる「例外」が排除されてしまいます。
先の例文の「すべての配偶者は美しい」ですが、確かに美しい配偶者はいます。しかし、皆さんの配偶者という「例外」があるため「成立せず」で「×」なわけです。
よほどのケースでない限り、「すべてのホニャララ」は、成立しません。
選択肢にて、「すべて」を目にしたら、注意してください。「アレレ」となるはずです。
なお、先ほどの例題ですが、答えは「3」です。
大阪府の平成28年の本試験問題のうち、「医薬品の適正使用と安全対策」の第116問を例に見て行きます。
上記画像の選択肢aに注意してください。
選択肢aは、「給付請求は、健康被害を受けた本人のみが行える。」という内容です。
選択肢のように、「本人のみ」と限定されてしまうと、「本人」以外の人は、請求できなくなってしまいます。
たとえば、手術して予後が悪くても、「本人」が鉛筆を手にして請求書を書かねばならなくなってしまいます。
たとえば、「本人」の意識がなくなって人事不省でも、請求権者は「本人」のみのため、救済が受けれなくなってしまいます。
難癖ですが、「本人のみ」だと、「本人」が死亡した場合、相続が確定しないと、給付請求できなくなってしまいます。
少し考えれば、「本人のみ」だと理不尽で、おかしいことがわかるはずです。
こんな次第で、「のみ」という“限定する”文言が付くと選択肢は、得てして、内容がおかしくなることが多々です。
たとえば、「配偶者のみが美しい」なぞは、噴飯ものの例文です。んなわけないと、即断に「×」にできるはずです。
選択肢の中に、「のみ」が出てきたら、丁寧に文意を読み取ってください。知識がなくても、“常識”で解けたりします。
なお、解答は「3」となります。
関西広域連合の令和1年のうち、第101問を例に見て行きます。本問は、いいサンプルです。
「必ず」が登場するのは、選択肢aと、選択肢bと、選択肢dです。
選択肢aですが、「添付文書中、販売名の上部に、「使用にあたって、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。」等の文言が記載されている。」となっています。
添付文書には、用法・用量や、副作用についての注意喚起など、必読レベルのことが記載されています。
よって、「必ず」という、強い表現になっており、内容からしても、妥当と相なります。
次に、選択肢bの「添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、必ず1年に1回、改訂される」ですが、誤った記述です。
毎年新たな知見が見つかるわけでもないので、この「必ず」は、極端な表現といえます。
最後に、選択肢dです。
「薬効名とは、その医薬品の薬効又は性質が簡潔な分かりやすい表現で示されたもので、販売名に薬効名が含まれているような場合であっても、薬効名は必ず記載されている」なのですが、選択肢の場合、他に表記されているので、別段、必ず記載しないといけないケースではありません。
んなもんで、「必ず」という強い表現にしなくてもいい、ってな次第です。
選択肢dのように、重要性が見受けられないのに、「必ず」とあれば、(あやしいなー)と踏んでください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2017年11月1日 4:24 PM |
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非麻酔性鎮咳成分の語呂合わせです。
当該非麻酔性鎮咳成分は、数が多いので、憶えるのに苦労します。
何度も語呂を唱えて、頭に残していってください。
個人的には、まあまあいい語呂だと思っています。
なお、「麻酔性の鎮咳成分」は、おなじみ「コデインリン酸塩」と「ジヒドロコデインリン酸塩」です。
最初に語呂から言うと、「ジメジメした、出来の悪い、ノースの黒地」で、「ジメジメした、デキの悪い、ノースのクロチ」です。
カタカナのところが、医薬品成分の頭文字等になっています。
語呂のイメージとしては、「北(ノース)の湿気がきつくて肥えてない黒い土地」ってな感じです。
そこそこ想像しやすいので、憶えやすいかと思います。
1つ1つ見て行くと…、
・ジメジメ・・・ジメモルファンリン酸塩
・デキ・・・デキストロメトルファン臭化水素酸塩、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩、
・ノース・・・ノスカピン、ノスカピン塩酸塩、
・クロ・・・クロペラスチン塩酸塩、クロペラスチンフェンジゾ酸塩、
・チ・・・チペピジンヒベンズ酸塩、チペピジンクエン酸塩
…ってな寸法です。
語呂は、成分名の頭文字なので、覚えやすいですが、「ジメジメ」の「ジメモルファンリン酸塩」を除いて、1つのカタカナに2つの成分なので注意してください。
また、「ジメモルファンリン酸塩」は、成分名に「リン」が入っているため、「アドレナリン作動」成分と間違えやすくなっています。
くれぐれも整理して憶えてください。
非麻酔性鎮咳成分の典型的な出題は、「○○は、麻酔性の鎮咳成分である」とかです。
先に挙げた、ジメモルファンリン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩、ノスカピン、ノスカピン塩酸塩、クロペラスチン塩酸塩、クロペラスチンフェンジゾ酸塩、チペピジンヒベンズ酸塩、チペピジンクエン酸塩は、“非麻酔性”の鎮咳成分です。
麻酔性か非麻酔性かは、本当によく出るので、要注意です。
ま、語呂さえ憶えておけば、大丈夫でしょう。
成分中の文言にある、酸塩とか塩酸塩とかは、あまり意識しなくていいです。
本試験では、言うほど、いやらしい問題は出ないからです。
たとえば、「非麻酔性鎮咳成分はどれか?」的な問題で、選択肢に「チペピジンクエン」があったとします。
正式には「チペピジンクエン酸塩」ですが、「酸塩」ないからといって、「チペピジンクエン」が「×」になることはない、と思われます。
酸塩とか塩酸塩のない選択肢を選んでも、まず「○」になるはずです。
酸塩とか塩酸塩とかには、薬学的には意味があるのでしょうが、試験的には、神経質になる必要はないので、主要な名称だけ押えていきましょう。わたしは無視してました。
以上、医薬品成分「非麻酔性鎮咳成分」の語呂「ジメジメした、出来の悪い、ノースの黒地」でした。
この語呂で、ぜんぶで500個強ある医薬品成分のうち、10個を憶えることができます。
個人的には、そこそこ意味の通る語呂ができたので、満足しています。何回か唱えれば、頭に入ると思います。
ただ、数が多いし、似たような成分があるので、やはり、何度か見直さないと完全に憶え切れません。
「鎮咳成分」はド頻出論点なので、何度も声に出すなりして、記憶に勤めてください。
なお、勉強方法等は「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者 教材レビュー」を、参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 語呂合わせ, 登録販売者-医薬品 | 2017年10月30日 2:57 PM |
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登録販売者が扱う第2類医薬品と第3類医薬品ですが、当該医薬品の成分で、ド頻出なのが、「アドレナリン作動」成分です。
当該「アドレナリン作動」成分は、風邪薬から鼻炎用点鼻薬まで配合されるため、試験に出ないことがありません。
本ページでは、当該「アドレナリン作動」成分の憶え方を見て行きます。
結論から言うと、「アドレナ“リン”作動」成分とは、名称に「“リン”」が入っているもの、と憶えます。
代表的な「アドレナリン作動」成分を見てみます。
「メチルエフェド“リン”塩酸塩」・・・“リン”あり。
「メチルエフェドリンサッカ“リン”塩」・・・“リン”あり。
「プソイドエフェド“リン”塩酸塩」・・・“リン”あり。
「テトラヒドロゾ“リン”塩酸塩」・・・“リン”あり。
「エフェド“リン”塩酸塩」・・・“リン”あり。
「ナファゾ“リン”塩酸塩」・・・“リン”あり。
…もう、おわかりですね。
原則として、“リン”が入っている成分は、「アドレナリン作動」成分と判別する、ってな次第です。
たとえば、本試験でよく出る形式の問題ですが、「アドレナリン作動成分はどれか?」という問題で、次のような選択肢が出題されたとします。
1.カルバゾクロム
2.ナファゾリン塩酸塩
3.ジフェンヒドラミン
…もう、おわかりですね。
1の「カルバゾクロム」と、3の「ジフェンヒドラミン」には、“リン”がないので、「アドレナリン作動」成分ではない、といった次第です。
んで、2の「ナファゾ“リン”塩酸塩」には、“リン”があるので、「アドレナリン作動」成分と判別する、ってな塩梅です。
こんな感じで、まずは、“リン”の有無で、「アドレナリン作動」成分を憶えれば、負担が減るという手合いです。そこそこ、選択肢を裁けるはずです。
しかし、これは、「原則として」の憶え方です。原則があれば、「例外」があります。
例外的に、成分名に「リン」はないけど、「アドレナリン作動」成分のものがいくつかあります。
ここで憶えるべきは、「トリメトキノール塩酸塩」と「メトキシフェナミン塩酸塩」です。
当該「トリメトキノール塩酸塩」と「メトキシフェナミン塩酸塩」は、「呼吸器官に作用する薬」に配合される「アドレナリン作動」成分です。
この2つの成分には、暗記のキーワードである「リン」がありません。
ですから、個別的に、「アドレナリン作動」成分として、憶える必要があります。
通勤・通学の細切れ時間で、「トリメトキノールとメトキシフェナミンは、アドレナリン」と、何度もつぶやいて、憶え込んでください。
特に、「メトキシフェナミン塩酸塩」は、名前に「ミン」が入っているので、「抗ヒスタミン」成分と間違えやすいです。
「メトキシフェナミン塩酸塩」は、意図的に、「アドレナリン作動成分」だと、憶えこんでください。
「リン」の有無で「アドレナリン作動」成分を憶える場合、例外である「ジメモルファンリン酸塩」の存在を、必ず頭に叩き込んでください。
当該「ジメモルファンリン酸塩」は、名称に「リン」がありますが、「アドレナリン作動」成分ではありません。
「ジメモルファリン酸塩」は、「鎮咳去痰薬」に配合される「非麻酔性の鎮咳成分」です。
たとえば、本試験にて、先と同様に「アドレナリン作動成分はどれか?」という問題で、選択肢に「ジメモルファン“リン”酸塩」があっても、「リン」があるからアドレナリン作動成分だ!という感じで選んではいけません。
また、「非麻酔性鎮咳成分はどれか?」という問題で、選択肢に「ジメモルファン“リン”酸塩」があったときに、「リン」があるからこれはアドレナリン作動成分だ!違う!などと判断してはいけません。
「“リン”があればアドレナ“リン”」は、実によい憶え方なのですが、当該「ジメモルファンリン酸塩」には当てはまらないので、絶対に注意してください。わたしは間違えました。
以上、アドレナリン作動成分の憶え方でした。
まずは、原則的に、「リン」の有無で判別してください。
ほとんどのアドレナリン作動成分は、当該「リン」の有無で判別可能です。
しかし、「トリメトキノール塩酸塩」と「メトキシフェナミン塩酸塩」は、「リン」がなくても、「アドレナリン作動」成分です。
そして、例外的に、「ジメモルファンリン酸塩」は、「リン」があるけれども、「鎮咳去痰薬」の「非麻酔性の鎮咳成分」なので、間違えないでください。
このあたりは、丁寧に、整理して憶えてください。
ところで、さて、大元のところですが、「アドレナリン作動」成分の作用・特徴もしっかり憶えてください。
風邪薬のアドレナリン作動は、「鼻粘膜の充血を和らげ、気管・気管支を拡げる」です。
次に、鎮咳去痰薬のアドレナリン作動成分は、「気管支を拡張して、呼吸を楽にして、咳や喘息を鎮める」です。
本試験では、「気管や気管支を狭める」などと、しれっと出題されます。(言うまでもないですが、気管支拡張です。)
そして、外用痔疾用薬のアドレナリン作動は、「血管収縮作用による止血が期待できる」です。
本試験では、「血管を拡張させ、止血する」などと、しれっと出題されます。(言うまでもないですが、血管収縮作用です。血管は収縮、気管支は拡張です。)
んで、内服アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む)のアドレナリン作動成分は、「交感神経系を刺激して、鼻粘膜の血管を収縮させ、充血や腫れを和らげる」です。
本試験では、「鼻粘膜の血管を拡張させ、充血を和らげる」などと、しれっと出題されます。(言うまでもないですが、血管収縮作用です。血管は収縮、気管支は拡張です。)
なお、鼻粘膜へのアドレナリン作動成分ですが、「過度に使用すると、鼻粘膜の血管が反応しなくなり、反対に、血管が拡張して2次充血を招き、鼻づまり(鼻閉)がひどくなる」がド頻出です。併せて、憶えておきましょう。
名称ばかりに目が行きがちですが、このあたりも、ガッツリ出題されるので、テキストを何度も精読してください。
なお、勉強方法等は「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者 教材レビュー」を、参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 憶え方, 登録販売者-医薬品 | 2017年10月30日 2:54 PM |
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