第1問は、「条文知識」の問題です。法定利率、敷金、免責的債務引受、第3者のためにする契約といった選択肢で構成されています。判例問題が2つあるため、確答の難しい問題です。取れなくはないので、きちんと、復習しておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
知識問題なのですが、条文を読み込んでいないと、容易に正解できない問題となっています。
対策には時間がかかります。
ある程度、民法の勉強に慣れたら、できるだけ、「条文」に当たるようにしてください。(テキストで、条文の数字が出たら、それに当たるようにします。)
そのくらいの対処しかできないので、時間がない人は、「捨て問」でも、仕方がありません。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「民法に規定されているもの」を選ぶ出題形式です。
通常の正誤問題とは、少しだけ毛並みが違うので、注意して解いてください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨」ですが、誤った記述です。
単純な数字を問う問題です。
民法の404条には、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする」とあり、「利率は、年5分(5%)」とする旨が定められています。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢2の「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨」ですが、誤った記述です。
「債務を敷金で充当できる旨」は、「判例」にあります。
民法の条文として、定められているわけではありません。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢3の「免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨」ですが、誤った記述です。
債務引き受けは、「判例」から導かれるもので、民法にそれが定められているわけではありません。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢4の「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨」ですが、正しい記述です。
選択肢は、いわゆる「第3者のためにする契約」です。
民法537条第1項には、「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。」とあります。
よって、選択肢は、「民法に規定されている」となります。
「1」は「規定されていない」です。
「2」は「規定されていない」です。
「3」は「規定されていない」です。
「4」は「民法に規定されている」です。
本問は、「民法に規定されているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H28 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「条文知識」の過去問リスト」を、活用ください。
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まだまだ問題が解き足らない方は…、
「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。
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