第8問は、
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注意喚起です。
本ページは、当時の公式過去問に、当時の解説を付与したものです。
「民法改正」には、対応していません。
改正後は、解説・解答が変わる問題もあるので、傾向把握の一環として、ご活用ください。
本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、「請負」は、「民法改正」の対象となっている論点です。
本問は、参考程度に見ておきましょう。
選択肢1の「本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。」ですが、正しい記述です。
判例によると、「建物の建替えに要する費用」も、損害賠償の対象となります。
H24に、出題実績のある判例なので、“こういうもの”として、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの瑕疵担保責任の存続期間を20年と定めることができる。」ですが、誤った記述です。
民法638条によると、コンクリ作りは、「10年」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。」ですが、正しい記述です。
注文主の過失で増築できなくなったのですから、当然、Bの未履行部分の仕事完成債務は免れます。
常識的に判断してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。」ですが、正しい記述です。
条文知識です。
選択肢の言うとおり、「請負人が仕事を完成しない間」は、注文主は、いつでも、損害を賠償して、契約を解除できます。
参考:第六百四十一条(注文者による契約の解除)
『請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。』
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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