9問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第9問は、「制限行為能力者」の問題です。テキストレベルの選択肢で構成されています。テキストを精読し、条文に接していれば、点が取れる問題です。ド定番事項もあるので、シッカリ復習しておきましょう。

9問‐制限行為能力者

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 他の問題は、「参考リンク」を参考ください。

選択肢1

 選択肢1の「成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。」ですが、誤った記述です。

 成年後見人には、「取消権」があります。

 たとえ、成年被後見人の利益になることであっても、「取り消す」ことができます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、取り消しできないのは、日用品の購入等、日常生活に関することです。

選択肢2

 選択肢2の「成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。」ですが、誤った記述です。

 基本問題です。

 選択肢の場合、家庭裁判所の許可が要ります。

 参考:第八百五十九条の三 『成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。」ですが、誤った記述です。

 未成年後見人でも、請求できます。

 参考:(後見開始の審判)第七条 『精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。』

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。」ですが、正しい記述です。

 遺言で、指定できます。

 参考:第八百三十九条 『未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。』

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする