第4問は、第4問は、「時効の援用」を問う問題です。選択肢のすべてが「判例問題」のため、完答は難しい問題です。解けそうな選択肢、判別できそうな選択肢に絞って解答し、後は天に任せましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
「判例問題」ばかりなので、難しいです。
深追いはせず、無理そうなら、他の問題に活路を見出しましょう。
復習だけはしておきましょう。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。」ですが、正しい記述です。
判例問題です。
時効の利益の放棄は、相対的なものであり、主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人には効力は及ばないものとなっています。
よって、保証人は、時効を援用できるものと解されています。
“そのように”憶えるしかないです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。」ですが、誤った記述です。
判例問題です。
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できないものと解されています。
余裕があれば、「使い回し」に備えて、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。」ですが、正しい記述です。
判例問題です。
選択肢の場合、詐害行為の受益者は、消滅時効を援用することができるものと解されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。」ですが、正しい記述です。
判例問題です。
選択肢のように、債務を承認した後で、再び、時効を主張できなくなります。
まあ、承認したということは、時効を主張する気がないわけだし、そもそも、時効はその人自身の権利であり、「時効の完成の事実を知らない」とは、その権利の管理ができていない=落ち度がある=法の保護に値しない、となるわけです。
このような推測からも、「援用できない」と、判別できるかと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「民法「判例」の過去問リスト」を、活用ください。
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まだまだ問題が解き足らない方は…、
「管理業務主任者 民法一覧」の方も、活用ください。
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