3問‐H27の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第3問は、「比較問題(賃貸借・使用貸借)」を問う問題です。賃貸借と使用貸借の違いや同じところを問う比較問題です。きちんと勉強していないと、取れない典型的な問題です。

3問‐比較問題(賃貸借・使用貸借)

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 「比較問題」です。

 きちんと整理して憶えてないと、手を焼きます。

 とはいえ、シッカリ勉強した受験生なら、「点」にする問題です。

 こういう問題が取れるようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文に指示があります。

 ①が「賃貸借契約」です。

 ②が「使用貸借契約」です。

 両者の違いを意識して、問題に臨みましょう。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。」ですが、正しい記述です。

 ①の「賃貸借契約」は、相続の対象です。

 借主が死亡して、「賃貸借契約」が終了すると、同居している家族は路頭に迷ってしまいます。

 ②の「使用貸借契約」ですが、基本は、人と人との信頼関係で成り立っています。

 該当「人」が死亡したのですから、よって、契約(信頼関係)も終了する、と考えましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 前半は、その通りです。

 参考:第六百八条 『賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。』

 後半も、その通りです。

 使用貸借は、基本的に、無償なので、当然といえば当然ですね。

 参考:第五百九十五条 『借主は、借用物の通常の必要費を負担する。』

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。」ですが、正しい記述です。

 ①賃貸借契約ですが、その通りです。

 マンション・アパートを借りるときは、契約書だけで契約が成立しますね。マンション・アパートに住む前に、契約が成立しているわけです。

 ②使用貸借契約ですが、使用貸借は、物の引渡しがあって、成立します。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保貢任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。」ですが、誤った記述です。

 ①①賃貸借契約ですが、瑕疵担保責任があります。

 基本、有償なのですから、当然といえば、当然です。

 ②使用貸借契約も、瑕疵担保責任があります。

 参考:第五百九十六条 『第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。』

 参考:第五百五十一条 『贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。』

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H27 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

独学向け教材

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 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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