1問‐H26の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第1問は、第1問は、「条文知識」の問題です。テーマは、「債務不履行」に関することです。キッチリ勉強した受験生なら、取れます。

1問‐条文知識

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問は、「民法に規定されているもの」を選ぶ出題形式です。

 条文に“直に接した回数”で、決まります。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨」ですが、誤った記述です。

 条文には、「信頼関係」うんぬんの文言はありません。

 テキストにも、そのような語句を用いての説明はなかったはずです。

 選択肢の内容は、条文ではなくて、「判例」に拠るものです。

 よって、選択肢は、「規定されていない」となります。

選択肢2

 選択肢2の「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨」ですが、正しい記述です。

 「損害賠償の額を予定」は、民法に規定されています。

 よって、選択肢は、「民法に規定されている」となります。

選択肢3

 選択肢3の「債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨」ですが、誤った記述です。

 民法415条には、「債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」としかありません。

 選択肢のいう「債務者が使用する者の故意又は過失」は、条文に、書かれてないです。

 よって、選択肢は、「規定されていない」となります。

選択肢4

 選択肢4の「債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、または予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨」ですが、誤った記述です。

 よく似た条文があるだけであり、選択肢そのものは、民法に規定されていません。

 民法416条2項には、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」としかありません。

 条文では、「当事者」と規定されています。債務者ではありません。

 よって、選択肢は、「規定されていない」となります。

答え

 「1」は「規定されていない」です。

 「2」は「民法に規定されている」です。

 「3」は「規定されていない」です。

 「4」は「規定されていない」です。

 本問は、「民法に規定されているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H26 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「民法「条文知識」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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