22問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第22問は、「国土利用計画法」の問題です。23条の届出が問われており、おなじみ、市街化区域と市街化調整区域との別と、適用除外の計算問題が出題されています。定番の論点なので、必ず、1点としなければなりません。

22問‐国土利用計画法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 まとめ記事あります。「国土利用計画法‐数字規制(事後届出)+おまけ」も、一読願います。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000平方メートルの土地を、個人B、個人Cに1,000平方メートルずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。

 本問では、「市街化区域内」ですので、「2,000平方メートル以上」の取引に該当する場合に、届出が必要となります。

 BとCは、それぞれ、1,000平方メートルずつ、購入してますから、「2,000平方メートル以上」の取引ではありません。

 んなもんで、届出は無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「個人Dが所有する市街化区域内の3,000平方メートルの土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。

 基本問題です。

 「相続」は、「対価の授受」もないし、「契約」でもないので、法の言う「土地売買等の契約」に該当しません。

 よって、届出は、無用です。

 選択肢は、「誤」となります。

 「相続」の他、「贈与」等も届出無用なので、「届出無用」のケースを、テキストで確認しておきましょう。

 参考:国土利用計画法‐土地売買等の契約に該当しないもの

 参考:国土利用計画法‐土地売買等の契約に該当するもの

選択肢3

 3の「宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000平方メートルずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。」ですが、正しい記述です。

 本問では、「市街化調整区域内」ですので、「5,000平方メートル以上」の取引に該当する場合に、届出が必要となります。

 Gは、分割したとはいえ、最終的には、「3000+3000」で合計「6,000平方メートル」を購入しています。

 「5,000平方メートル以上」の取引に該当するので、届出が必要となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「甲市が所有する市街化調整区域内のに12,000平方メートルの土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。

 売り手なり買い手が、国や地方公共団体、その他政令で定める法人(地方住宅供給公社等)の場合、届出は無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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