第38問は、「クーリングオフ」の問題です。違約金,申込みの起算,事務所等以外の場所といった定番論点から構成されています。基本的な選択肢が2つ、酷な選択肢が1つの出題です。「いくつあるか?」の問題なので、最終解答は厳しいです。解ける選択肢に尽力しましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「やや難」です。
選択肢2の日数計算が、「酷」です。
また、「誤っているものはいくつあるか」なので、最終解答にも迷います。
シッカリ復習しておきましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文に、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。」ですが、誤った記述です。
クーリング・オフ規定においては、買主に不利な特約は無効です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げす、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。」ですが、正しい記述です。
まず、「Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けた」なので、クーリング・オフが可能となります。
なお、買主指定で、クーリング・オフが『不可』となるのは、買主の指定した「勤務先や自宅」です。
さて、解説ですが、端的に言うと、クーリング・オフ期間が短くなるので、買主に不利となり、無効となります。
たとえば、「10/1」に、買受けの申込みがあったとします。
まずは、特約上のクーリング・オフ期間から、見ていきましょう。
選択肢には、「買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約」とあるので、特約上のクーリング・オフ期間は、「10/10」いっぱいまで、となります。
次に、本来のクーリング・オフ期間を見ていきます。
これまた、仮に、「10/1」に、買受けの申込みがあったとします。
選択肢には、「(買受けの申込みのあった日)の3日後に、クーリング・オフについて書面で告げた」とあるので、「10/4」に、書面告知があったことになります。
クーリング・オフ期間の起算日は、当日起算です。
んなもんで、「10/4」から、計算していきます。
法律上のクーリング・オフ期間は、当日起算の「8日間」です。
よって、「8日間」は、「4日・5日・6日・7日・8日・9日・10日・11日」となり、通常のクーリング・オフ期間は、「10/11」いっぱいまで、となります。
こんな次第で、特約のクーリング・オフ期間は、「1日」だけ短くなってしまいます。
よって、「買主に不利」となり、当該特約は無効と相なります。
選択肢は、「正」となります。
正直言うと、こういう日数計算は、落ち着いてやらないと、正確に計算できません。
最後の第50問まで解いて、気持ちに余裕ができてから、着手するのがベストだと思います。
選択肢ウの「Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。」ですが、誤った記述です。
定番の「適用除外となる事務所等以外の場所」の出題です。
選択肢では、「Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所」で契約されています。
そこは、「適用除外となる事務所等以外の場所(=クーリング・オフができなくなる場所)」となるので、クーリング・オフそのものの適用がないです。
よって、クーリング・オフが不可となります。
選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」を活用ください。
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