第36問は、「37条書面」の問題です。表示,自ら賃貸,あっせん,契約の解除といった論点から構成されています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
「正しいものがいくつあるか?」を問う出題ですが、すべての選択肢が基礎レベルです。
多くの受験生は、「点」にするはずなので、落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、問題文に、これといった指定はありません。
ふつうに解くだけですが、問題文を読む「癖」はつけておきましょう。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。」ですが、正しい記述です。
「ソフトひっかけ」の問題です。
別段、35条の説明の際に使用した図書を、37条書面の交付の際に、再利用しては“いけない”という規制はありません。
よって、使用して差し支えありません。
選択肢は、「正」となります。
なお、「建物を特定するために必要な表示」ですが、これは、37条書面の「必要的記載事項」で、必ず記載しなければならないものです。
対して、当該表示は、35条では、説明義務はありません。
配偶者のように斜め上の出題者は、この当たりの混同を、狙ったものかと思われます。
選択肢イの「Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。」ですが、誤った記述です。
ガチの定番論点です。必ず押えましょう。
「自ら貸借」は、宅建業に該当しません。
宅建業ではないのですから、宅建業法の適用もありません。
んなもんで、37条書面の交付義務はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢ウの「土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。」ですが、誤った記述です。
選択肢は、いわゆる「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」に該当します。
これは、「任意的記載事項」で、「定めをした」なら、記載しなくてはいけません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢エの「Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを間わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「契約の解除に関する定め」ですが、「任意的記載事項」で、「定めをした」なら、記載しなくてはいけません。
先のリンク先を参考にしてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「正」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」を、活用ください。
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