23問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第23問は、「所得税法」の問題です。5,000万円特別控除,軽減税率の特例,3,000万円特別控除,収用などが問われています。ややこしい税法は、基本は、「後回し」です。他の論点が済んでから、がんばりましょう。

23問‐所得税法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。」ですが、正しい記述です。

 5,000万円特別控除と軽減税率の特例は、両方受けることができます。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 2の「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の渡による譲渡益について適用を受けることができる。」ですが、誤った記述です。

 いわゆる「連年適用の禁止」に該当します。

 前年・前々年に適用を受けた場合、再度、適用は受けられません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 譲渡先には、「配偶者等」が除かれています。孫も当該「配偶者等」に含まれています。

 よって、適用を受けることができません。

 この選択肢だけは、解けるようになっておきましょう。基本です。

 選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のいうように、適用は受けられません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「税法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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