第42問は、「宅地の定義」の問題です。用途地域,公共施設,建物の敷地,市街化調整区域といった論点が問われています。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。取らないといけない問題です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文に、これといった指示はありません。ふつうに解きます。
まとめ記事あります。「総則用語定義:宅地」も、一読願います。
選択肢1の「建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わす宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。」ですが、誤った記述です。
超基本問題です。
用途地域内の「道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地」は、宅地ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を間わない。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。」ですが、正しい記述です。
市街化調整区は、「用途地域外」の扱いです。
よって、「建物の敷地に供せられる土地」は、「宅地」となります。
先に挙げた「まとめ記事」を参考ください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。」ですが、正しい記述です。
準工業地域は、「用途地域内」の扱いです。
よって、道路等の例外的なもの以外は、「宅地」です。
んなもんで、「建築資材置場の用に供せられている土地」は、「宅地」となります。
先に挙げた「まとめ記事」を参考ください。
選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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