第45問は、「住宅品確法・住宅瑕疵担保履行法」を問う問題です。自ら売主,書面交付・説明義務,基準日,請求権者など、定番の論点です。毎年、住宅品確法と住宅瑕疵担保履行法は、「1問」が問われます。おおむね、テキストを精読していれば解けますし、繰り返し問われる論点が多く、過去問演習をしていれば、取れる問題です。貴重な1点を確保しましょう。
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本問のレベルは「ふつう」です。
落とせない問題です。ゼッタイに取りましょう!
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合たけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。」ですが、誤った記述です。
新築住宅の瑕疵担保責任は、「宅建業者が、自ら売主になる場合」のみです。
「新築住宅の売買の媒介をする場合において」のところが誤りです。
「媒介」なのですから、新築住宅の瑕疵担保責任を負いません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕担保保証金の供託をしている場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の宅地建物取引業者ではない買主に対し、供託所の所在地等について、それらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
解説のしようがありません。その通りです。
なお、説明と書面交付は、「売買契約を締結するまで」に行います。契約後○日以内うんぬんではないです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
その通りです。テキストで確認しておきましょう。
なお、「基準日から3週間以内」の数字ですが、「基準日→基・準・日→漢字3文字」で、「“3”週間」を憶えるといいでしょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、届出をせずに、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」新規の新築住宅の契約が結べなくなります。
数字の「50日」は、「基準日→きじゅんび→き・じ・ゅ・ん・び→5文字」で、憶えるといいでしょう。
なお、「基準日の翌日から起算して」とあるように、「翌日起算」なので、注意してください。
んで、「基準日」は、「3月31日及び9月30日」です。
選択肢4の「住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分または雨水の浸人を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅版売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。」ですが、正しい記述です。
保険金の請求は、業者が行います。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「住宅瑕疵担保責任」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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