35問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第35問は、「取引規制」の問題です。他人物売買・停止条件,宅建士再設置期間,取引態様の別,契約締結の時期制限といった論点が出題されています。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

35問‐取引規制

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、点を取ります。ゼッタイに落とせない問題です。

 間違ったら、(これで落ちた)と思って、復習に勤しんでください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「違反しないものはどれか」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。」ですが、誤った記述です。

 他人物売買の規制が問われています。

 宅建業者は、他人物を売買できませんが、売買契約等を結んで、その他人の「物」の取得が確定的なら、売買できることになっています。

 しかし、選択肢のいう「停止条件とする売買契約」は、除かれています。

 「停止条件」とは、「○○したら、××する」契約なわけですが、これだと、取得が確定的ではないからです。

 よって、選択肢は、「違反する」となります。

 なお、「解除条件」というものもあり、「○○しなかったら、××する」な契約です。

 解除条件なら、取得は大いに見込まれます。要は、何も起きなかったら・何もしなかったらいいわけですから。

 よって、解除条件付きの売買契約なら、他人物売買は「OK」となっています。

 テキストで確認しておきましょう。

選択肢2

 選択肢2の「Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。」ですが、誤った記述です。

 専任の宅建士が不足した場合、「2週間以内」に、補充(是正措置)をしなくてはいけません。

 選択肢の場合、2週間(14日)を超過しているので、法律違反となります。

 よって、選択肢は、「違反する」となります。

 なお、専任宅建士の是正期間の「2週間」ですが、「専任→せん“に”ん→2」くらいに憶えるといいでしょう。

 んで、是正したら、「30日以内」に、「変更届」をします。

 宅建士の名称が変わっているからです。

 当該「30日以内」は、「是正→ぜせい→ぜ・せ・い→3文字」で「“3”0日」くらいに憶えるといいでしょう。

選択肢3

 選択肢3の「Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。」ですが、誤った記述です。

 「取引態様の別」の明示は、業者間とはいえ、省けません。

 省けるのは、「35条の重要事項の“説明”」くらいです。

 よって、選択肢は、「違反する」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。」ですが、正しい記述です。

 「契約締結時期の制限」ですが、確認前・許可前でも、「賃貸借」なら、契約を結んでもいいです。

 よって、選択肢は、「違反しない」となります。

 なお、広告は、貸借でも、「ダメ」です。

 同種の問題が、この年度にあります。

 「30問」を、参考をば。

答え

 「1」は「違反する」です。

 「2」は「違反する」です。

 「3」は「違反する」です。

 「4」は「違反しない」です。

 本問は、「違反しないものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「取引態様の別」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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