ぜんぶ無料。箇条書き。短文。鉄板論点「土地売買等の契約」の攻略ページ。「該当するもの」をリストアップ。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「国土利用計画法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐国土利用計画法
「国土利用計画法」で、超頻出論点「土地売買等の契約」ですが、周期的に(2~5年おき)に、出題されています。
当該論点は、土地売買等の契約に「該当するもの」と、「該当しないもの」とを、整理して覚えておくだけです。
本ページでは、「該当するもの」を述べます。「該当しないもの」は、「土地売買等の契約に該当しないもの」を、一読ください。
んでは、本文に入りますが、復習用・確認用には、「該当するもの」の一覧リストをご利用ください。
ガチ暗記は面倒なので、まずは、論点の『基本』を押えます。
「土地売買等の契約」とは、①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約(予約を含む)ことです。
上記3点に適うものは、「土地売買等の契約」に該当します。
んで、この「逆」は、つまりは、土地の権利じゃない・対価の受け取りがない・非契約なら、「土地売買等の契約」に該当しない、と相なります。
まずは、この『基本』から、選択肢を見ていけばいいです。これで、大体は、判別できます。
「該当するもの」で、優先的に憶えるものを、挙げておきます。それは…、
・交換
・地上権、賃借権設定契約(権利設定の対価のあるもの)
…です。2つとも、出ます。
「交換」は、物と物の移動なので、金銭の受け取りは、原則としてありません。
しかし、「対価=金銭に換算できる経済的価値」と解釈されているので、「交換」は「土地売買等の契約」に該当します。
次に、「地上権、賃借権で権利設定の対価のあるもの」は、「土地売買等の契約」に該当します。
「土地に関する権利」は、「所有権」だけではないので、注意してください。地上権、賃借権も含まれています。
言うまでもないですが、権利設定の対価のある地上権・賃借権が対象です。対価がなければ、『基本』から外れるので、該当しなくなります。
「ひっかけ問題」で出題される可能性が「大」なのは、漢字ひっかけの…、
・形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)
・保留地処分(土地区画整理事業)
・共有持分の譲渡
…の、3つです。
筆頭の「形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)」ですが、狙われるところです。
まず、「形成権」の内容を憶えます。試験では、「形成権」ではなくて、「予約完結権」や「買戻権」で、出ます。
んで、「譲渡」の2文字に注意です。形成権の「行使」と、絡めて出題されるからです。
「形成権の譲渡」は、「土地売買等の契約」に、該当します。
たとえば、「買い戻し権の譲渡は、土地売買等に該当する」とあれば、「○」となるわけです。
「形成権の行使」は、該当しません。
たとえば、「予約完結権の行使は、土地売買等に該当する」とあれば、「×」と相なります。
漢字の2文字違いながら、意味は、正反対になります。
配偶者のように陰湿な出題者は、見落としやすい「漢字」を突くのが大好きです。「譲渡」と「行使」の2文字を、意識して憶えてください。
次の、ひっかけポイントは、「保留地処分(土地区画整理事業)」と「共有持分の譲渡」です。
これまた、「漢字ひっかけ」です。
「保留地処分」は「該当する」ですが、「換地処分」は「該当しない」です。
「共有持分の譲渡」は「該当する」ですが、「共有持分の放棄」は「該当しない」です。
たとえば、「保留地処分と換地処分は、土地売買等の契約に該当する」とか、「共有持分の譲渡と放棄は、土地売買等の契約に該当しない」などと、出題されても、判別できるようになっておきましょう。
「該当するもの」で、残るのは、以下の通りです。
・売買契約、売買の予約
・停止条件付きの契約、解除条件付きの契約
・代物弁済、代物弁済の予約
・営業譲渡
・譲渡担保
これらは、『基本』の3点(①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約・予約)からアプローチすれば、ガチ暗記しなくても、判別できるかと思います。
どれも、土地の権利を扱う場合、対価を得るし、契約を結ぶし、といった次第です。
では、「土地売買等の契約に該当しない」に、続きます。
「土地売買等の契約」に、該当するものは、以下の通りです。復習用・確認用に。
・交換
・地上権、賃借権設定契約(権利設定の対価のあるもの)
・形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)
・保留地処分(土地区画整理事業)
・共有持分の譲渡
・売買契約、売買の予約
・停止条件付きの契約、解除条件付きの契約
・代物弁済、代物弁済の予約
・営業譲渡
・譲渡担保
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
2019年9月2日 10:43 AM
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