第12問は、「借地借家法:借家権」の問題です。通常の借家契約と定期建物賃貸借契約との違いが、主として問われています。やや難しい選択肢もありますが、そのほかは、基礎・基本的なものばかりです。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
問題文には、「AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する」とあります。
数字が解答に影響するので、常に、問題文をチェックするようにしてください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
定期借家権の契約は、書面交付に加え、『説明』も、必要です。
選択肢のように、書面契約だけでは、ダメです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。」ですが、誤った記述です。
ウィークリーマンションやマンスリーマンションを、思い浮かべてください。
契約の更新がない旨の特約も、有効です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。」ですが、誤った記述です。
本問では、契約期間が「3年」となっています。
契約期間が、1年以上の定期借家契約では、賃貸人は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、通知をする必要があります。
よって、間違っているのは、「期間満了の3月前まで」のところです。
正しくは、「期間満了の1年前から6ヶ月前まで」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。」ですが、正しい記述です。
条文知識を問う問題です。
選択肢のいうように、適法な転貸借でも、転借人に「通知」が必要です。
参考:借地借家法 第三十四条‐建物賃貸借終了の場合における転借人の保護
『建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の“通知”をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。』
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「借地借家法」の過去問リスト」を、活用ください。
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