第39問は、おなじみの「35条」の問題です。既存建物の書類,抵当権,貸借の国土交通省令等で定める事項といった論点から構成されています。「相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令等で定める事項」が問われていて、難儀な選択肢が多いですが、ある程度、常識を働かせれば、正解はできるはずです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
難しい選択肢もありますが、大半の受験生は、「点」にするはずです。
こういう問題が取れるようになると、「合格圏」間近です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文に、これといった指示はありません。
ふつうに解くだけです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。
テキストに記載のない規定かもしれません。
既存建物の書類の保存状況の説明ですが、これは、「売買又は交換に係る住宅」が、その対象となっています。
選択肢では、「既存住宅の貸借」ですので、説明する必要がなくなります。
同種の選択肢が、「28問」の選択肢2に、あります。
こちらでも解説しているので、チェックしてみてください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。」ですが、誤った記述です。
「登記された抵当権」ですが、「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容(…略…)」に該当します。
んで、この場合、たとえ、抹消されるにしても、未だに「存する」わけですから、説明対象となります。省略することはできません。
まあ、(もし、抹消されなかったらどうなるんだ?)と、推測すれば、判別できるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
選択肢の内容は、いわゆる「相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令等で定める事項」となります。
選択肢のケースは、「宅地の貸借」です。
先の画像を見てもらえばわかるように、「建物の取壊しに関する事項」は、「宅地の貸借」での説明対象となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
ちなみに、「建物の取壊しに関する事項」は、「宅地の貸借」の固有事項です。
まあ、暗記してなくても、常識的に、借地契約が終わる際、建物の取り壊しをするかしないかは、後々、もめそうです。
んなもんで、重要事項の説明対象にしていて、然るべき、判断できます。
当該「利益保護の国土交通省令等で定める事項」ですが、土地・建物別で、売買・貸借別で、説明対象が違ってくるので、正確に押えてください。ほぼ毎年出ています。
ちなみに、「建物」系統は…、
…です。
選択肢4の「建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。」ですが、誤った記述です。
「津波災害警戒区域内」は、「建物の売買」と「建物の貸借」の両方で、重要事項の説明対象となっています。
「語呂合わせ」あります。
「語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」を、参考にしてみてください。
まあ、暗記してなくても、常識的に、住む人にとって、そこが津波の警戒区であることは、切実な事実です。
よって、重要事項の説明対象にしていて、然るべきかと判断はできます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
先述しましたが、当該論点の勉強には、「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を、まずは、参考ください。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、
「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」や、
「宅建業法「既存建物」の過去問リスト‐34条:建物現況調査のあっせん、35条:建物現況調査の有無概要・設計図書等の保存状況」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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