令和1年度(2019年度)宅地建物取引士:第15問は、「都市計画法」の問題です。高度地区,特定街区,準住居地域,特別用途地区で構成されています。おなじみの論点なので、ほっと一息つけます。例年と比べて、圧倒的に「カンタン」なので、必ず、1点としてください。これを落とすと、配偶者に合わせる顔がありません。
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本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
この問題は、例年、点数の取り難い「都市計画法」からすると、“ボーナス問題”です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。」ですが、正しい記述です。
高度地区の正しい定義です。
各地区の定義は、よくよく問われるので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。」ですが、正しい記述です。
特定街区の正しい記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。」ですが、正しい記述です。
準住居地域の正しい定義です。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成または保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。」ですが、誤った記述です。
選択肢の説明は、「特定用途制限地域」のものです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「特別用途地区」ですが、「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完し て定める地区」となっています。
本試験では、選択肢のように、「特別用途地区」や「特定用途制限地域」のほか、「特定街区」などの、“特”つながりの似た語句を問うてきます。
たとえば、「高度地区」と「高度利用地区」などもド頻出です。
テキストを精読して、ざっと読み飛ばさず、各定義を正確に押さえてください。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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