第21問は、「農地法」の問題です。3条許可,4条許可,5条許可といった定番の論点で、抵当権、砂利採取、駐車場といった選択肢で構成されています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
例年と比べると、明らかに、カンタンです。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
憶え方あります。「農地法‐3条・4条・5条許可のフレーズ暗記」も、一読願います。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。」ですが、正しい記述です。
4条許可は、「農地」を「農地以外のもの」にするときに、必要となります。
選択肢は、「農地以外のもの」である原野を、「農地」にしようとしています。
「農地」を「農地以外のもの」にするときは、許可が必要ですが、その「逆」の、「農地以外のもの」を「農地」にするときは、許可は無用です。
難しく考えず、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。」ですが、誤った記述です。
「抵当権」の設定は、権利移動に該当しません。
よって、3条許可は無用です。
超絶基本問題です。よくよく出るので、ガチ暗記です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、「市街化区域“内”の農地」ですから、許可は無用です。
「市街化区域」とは、「町」として開発する区域なので、別段、農地を維持する理由がなく、よって、許可が要らない、という寸法です。
これまたよく出ます。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。」ですが、誤った記述です。
「農地」を「農地以外のもの」にするために、貸し付けるので、原則どおり、許可が必要です。
「砂利採取法による認可を受けた採取計画」ですが、出題者のフェイクかと思われます。
「認可」とあるので、何だか公的な感じがして、許可無用のように思えますが、法5条の例外に、「砂利うんぬん」の語句はありません。
今後、選択肢のように、“公的なものを匂わす”ことで、受験生を煙に巻く出題が予想されます。注意してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」を、活用ください。
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