41問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第41問は、「35条」についての問題です。管理会社,複数の業者,建物貸借の重要事項,それ以外の金銭の額などが出題されています。選択肢1が、実に、難儀となっています。シッカリ復習しましょう。キチンと勉強してないと、ダメな選択肢です。その他の選択肢は、カンタンなものもあり、「ひっかけ」もありで、そこそこの難しいです。こういう問題が取れるようになりましょう。

41問‐35条

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 できなくても仕方のない問題です。

 しかし、キチンと勉強すれば、取れます。復習はシッカリしておきましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はありません。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください

選択肢1

 選択肢1の「建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 実に、ややこしいところなので、シッカリと、テキストを読んでおきましょう。混乱しないでください。

 結論から言うと、選択肢のそのとおりです。

 基本的に、「建物」の「貸借」の場合、「管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地」は、重要事項となっています。

 まず、「区分所有建物」の場合、「区分所有建物である場合の国土交通省令で定める事項」の規定によって、説明対象となります。

 んで、「区分所有建物ではない」場合、つまり、ふつうの借家等の場合、「利益保護の国土交通省令で定める事項」の規定によって、説明対象となります。

 よって、「建物」の「貸借」の場合は、選択肢のいうように、「区分所有建物であるか否かにかかわらず」、管理会社の氏名・住所(法人:商号名称、所在地)が説明対象になる、ってな次第です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。」ですが誤った記述です。

 取引に、複数の宅建業者が関与する場合、すべての宅建業者に、説明義務があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、複数の業者がいる場合、業者が共同して、重要事項説明書を作成した場合、その旨を告げた場合、「重要事項の説明」は、複数の宅建業者のうち、1人が代表すればいいことになっています。

 しかし、「記名押印」は、関わった宅建業者の宅建士が、することになっています。

 併せて押えておきましょう。

選択肢3

 選択肢3の「建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「都市計画法、建築基準法、その他法令上の制限に関する概要」の問題です。

 建築基準法で定められている建蔽率及び容積率に関する制限は、「売買・交換」等の場合に、重要事項の対象となります。

 つまり、「貸借」の場合は、説明対象外です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 まあ、考えてみれば、「借り手」にとって、建物の建蔽率及び容積率は、そんなに重要なことではありません。

 賃借人は、建物を増改築したり建替えたりしないからです。

 あなたが家を借りるときに、建物の建蔽率及び容積率の制限を、気にするでしょうか?しないですね。

 んなもんで、「建物の貸借」の場合、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限は、説明対象外となっています。

選択肢4

 選択肢4の「重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。」ですが、誤った記述です。

 「ひっかけ」問題です。

 「代金、交換差金又は借賃の額」は、重要事項の対象外です。

 んで、「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭(手付金、敷金、権利金、礼金、保証金など)」は、重要事項の説明対象です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。

 テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、

 「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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