令和1年度(2019年度)宅地建物取引士:第26問は、宅建業法の「宅地建物取引業法」の問題です。広告・定義・無免許事業が選択肢に登場します。全くの基本事項なので、必ず取らないといけない問題です。宅建らしい選択肢もあるので、何回も見ておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
特に、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいです。
1の「宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「広告をさせることはできる」のところです。
「名義貸しの禁止」の問題で、ストレートに、条文知識を問うています。
名義貸しは、『広告』でも、禁止されています。
参考:宅建業法 第十三条 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
テキストには、100%記載されているはずです。必ず取りましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「宅地建物取引業に当たらない」のところです。
建物のごく一部の売買でも、「不特定多数の者に、反復・継続する」等であるなら、「宅建業」に該当します。
全部だろうが一部だろうが関係ありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。」ですが、誤った記述です。
受験生を煙に巻く、『宅建』らしい選択肢です。
他の宅建業者が「媒介・代理」をしていても、取引の主体は、あくまで「宅地建物取引業の免許を受けていない者」です。
先の選択肢2と同様に、売買・交換等の取引を、「不特定多数の者に、反復・継続」しているなら、「宅建業」に該当し、免許が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。」ですが、正しい記述です。
これまた、受験生を(???)とならしめる、『宅建』らしい選択肢です。
従業者が「自己のため」にやっているのですから、勤務先の宅建業の免許は、関係ありませんね。
当然、選択肢のようなことをしたら、「無免許」となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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