40問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第40問は、おなじみ「業務規制」の問題です。従業者証明書・宅建士証の提示,帳簿,標識,案内所といった論点から構成されています。カンタンな選択肢もありますが、「ひっかけ」の選択肢、小難しい選択肢もあります。何とかして、取りたい問題です。

40問‐業務規制

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 厳しい選択肢もありますが、多くの受験生は、「点」にする問題です。

 こういう問題を、取れるようになりましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 問題文には、これといった指示はありません。

 ふつうに解きましょう。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないか、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなけれはならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 これは、ゼッタイにできないといけない選択肢です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「ひっかけ」問題です。

 間違っているのは、「各取引の終了後」のところです。

 正しくは、「帳簿の閉鎖後」です。

 起算日が間違っています。

 テキストは、精読しておきましょう。読み飛ばしばかりしていると、こういう問題で点を落とします。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「その案内所が一時的かつ移動が容易な施設(テントみたいなもの)」の場合、専任の宅建士を置かなくていい案内所となります。

 んで、宅建士がいなくてよい案内所に挙げる標識ですが、選択肢のように、クーリング・オフ制度の適用があると、表記する必要があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。」ですが、正しい記述です。

 契約締結をする案内所ですので、専任の宅建士を設置する必要があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、

 宅建業法「宅地建物取引士」の過去問リスト

 宅建業法「帳簿・名簿」の過去問リスト

 宅建業法「案内所」の過去問リスト

 宅建業法「標識」の過去問リスト

 …を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする