第32問は、「報酬」の問題です。令和元年度の改正事項の「空家等の売買又は交換の代理における特例」が問われており、法改正対策をしていなかったなら、最終解答に悩んだはずです。しかし、「誤った選択肢」は、ある意味、基本論点なので、最終解答は、ギリギリ、合うかと思います。
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本問のレベルは「難」です。
今後、問われる可能性があるので、シッカリ復習しておきましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、「消費税等相当額は税率8%で計算する」とあるので、読み落とさないでください。
また、計算する選択肢があるので、他の資格記事ですが、「FP技能士の計算問題でヘンなミスをしない方法」を参考に、「後回し」にするのも、一手です。
また、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから302,400円を上限として報酬を受領することができる。」ですが、正しい記述です。
まずもって、当該選択肢は、令和元年に改正された報酬規定で、「空家等の売買又は交換の代理における特例」です。
空き家や宅地の売買又は交換の代理の場合、通常と比べて、多めの現地調査等の費用を要するものは、当該かかった費用を、報酬に合算して、受け取る事ができるようになりました。
参考:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
よって、本問の「現地調査等の費用が8万円」は、受領が可能となります。
調査費8万円には、消費税が入ってないので、「80000*1.08」で、税込は「86,400」となります。
報酬の計算に入ります。
まず注意すべきは、「土地」取引には、消費税がかかりません。
んなもんで、宅地代金の200万円には、「*1.08」をしません。
よって、計算対象は、「2,000,000」となります。。
本問は「代理」です。よって、「2000000*5/100*1.08*2」で、「216,000」が報酬額となります。
報酬と費用を合わせると、「216000+86400」で「302,400」となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「媒介」でも、この特例があります。
選択肢2の「事務所(1か月の借賃108万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で108万円を上限として報酬を受領することができる。」ですが、正しい記述です。
依頼者双方から受け取れる報酬は、1ヶ月の借賃です。
問題文には、「1か月の借賃108万円。消費税等相当額を含む。」とあるので、当該数字は、税込の数字だとわかります。
よって、報酬額は、双方から、“合計で”108万円までとなります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。」ですが、正しい記述です。
報酬以外は、受領できません。
また、選択肢からは、当該「あっせん」が、「特別な依頼・特別の費用」とは、読み取れません
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから194,400円を報酬として受領することができる。」ですが、誤った記述です。
「通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない」とあるので、選択肢1の特例の対象外です。
また、事前に合意があっても、報酬規定以外の金銭は、受領できません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「宅建業法「報酬」の過去問リスト」や、
「宅建業法「既存建物」の過去問リスト‐34条:建物現況調査のあっせん、35条:建物現況調査の有無概要・設計図書等の保存状況」を、活用ください。 広告開始時期の制限,取引態様の明示
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