第28問は、「35条問題」です。本問では、「国土交通省令で定める事項」がメインに問われており、住宅性能評価,石綿,区分所有建物が出題されています。難しい選択肢が3つもあり、確答は厳しいです。よく出るようになったところなので、シッカリ復習しておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは、「やや難」です。
本問の論点「国土交通省令で定める事項」は、よく問われるようになっています。
シッカリ復習しておきましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、「建物の貸借の媒介を行う場合」とあります。
解答の際は、ここがキーワードとなるので、読み落とさないでください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。
「その他、相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令で定める事項」の問題です。
選択肢のいう「住宅性能評価」を受けた「新築住宅」ですが、「売買・交換」のときは、35条の説明対象となっています。
しかし、本問のケースは、「建物の貸借の媒介を行う場合」です。
「貸借」なもんで、説明しなくてよくなります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、当該利益保護の国土交通省令で定める事項ですが、①宅地の売買交換、②建物の売買交換、③宅地の貸借、④建物の貸借と、『4パターン』あります。
それぞれを整理して憶えましょう。
選択肢2の「当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなけれはならない。」ですが、誤った記述です。
難しい選択肢です。
まず、選択肢のいう「建設住宅性能評価書」ですが、「国土交通省令で定める書類」となっていて、その保存の状況を説明する必要が、業者にあるのです。
しかし、当該説明義務は、施行令によると、「売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類」となっています。
本問の場合は、「建物の貸借の媒介を行う場合」なので、物件は言うなれば、「貸借契約に係る住宅」となります。
説明義務があるのは、「売買又は交換」契約なので、「貸借」契約の場合、書類の保存状況を説明しなくてもよくなります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、同年度の「39問」の「選択肢1」にも、似たような出題があります。
選択肢3の「当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。」ですが、誤った記述です。
本問のように、「建物」の「貸借」の場合、「石綿使用の有無の調査結果の記録が“ある”」ときは、その記録を説明しなくてはいけません。
しかし、選択肢の場合、記録が“ない”ので、説明義務は、ありません。
また、選択肢のように、わざわざ、業者が調査する義務もありません。
同種の問題で、「耐震」が出たことがあります。
問題「耐震診断をしてない場合、業者がそれを行う必要がある」→答え「×」ってな感じの出題がありました。
業者には、「○○調査」をする義務はないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「区分所有建物」の「貸借」の場合、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」は、説明対象となっています。
考えたらわかりますが、利用制限の規約の有無は、たとえば、楽器がダメとか、ペットがダメとか、タバコはダメとかは、借りる人にとって、とても大きなものです。
よって、説明義務を課している、ってな次第です。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、
「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」や、
「宅建業法「既存建物」の過去問リスト‐34条:建物現況調査のあっせん、35条:建物現況調査の有無概要・設計図書等の保存状況」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする