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宅建無料ノート:国土利用計画法‐土地売買等の契約に該当しないもの・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書きで、短文中心。鉄板論点「土地売買等の契約」の攻略ページ。「該当しないもの」をリストアップ。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「国土利用計画法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

本ページでは、「土地売買等の契約に該当しないもの」を述べます。「該当するもの」は、「土地売買等の契約に該当するもの」を、一読ください。

復習用・確認用の「該当しないもの」の一覧リストはこちら。

該当しないもので優先すべきもの

まず、「該当しないもの」で、優先的に憶えるものを、挙げておきます。

地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、質権の設定または移転」です。

最も出題されるところです。

これらの権利は、「土地に関する権利」に、含まれないため、「該当しない」となっています。

とりわけ、宅建に馴染みの深い、抵当権・質権・使用貸借権は、正確に憶えておきましょう。

なお、「(対価を伴う)地上権・賃借権」は、「土地に関する権利」に含まれるため、「該当する」です。

次に出るのは、「贈与」と「相続」です。

この系統も、「該当しない」となっています。

贈与系には、「贈与」のほか、「負担付贈与、財産分与、合意解除」があります。

贈与系が「該当しない」には、対価の受け取りがないからです。

相続系には、「相続」のほか、「法人の合併、遺産分割、遺贈」があります。

相続系が「該当しない」には、対価の受け取りがない・契約ではないからです。

個々の法的性質を追えば、判別できるはずです。

ひっかけポイント

「該当しないもの」のひっかけポイントを挙げておきます。

まず、独自の「該当しないもの」に、「信託の引き受け及び終了」があります。

信託の引き受け及び終了」は「該当しない」ですが、「信託の受託者が信託財産である土地を売却等する場合は、土地取引等に該当する」です。

「信託」を、即、「該当しない」などと憶えると、ひっかけにやられるので、注意してください。

んで、「土地売買等の契約に該当するもの」で述べたひっかけポイント(漢字ひっかけ)を、再列挙しておきます。

「形成権の譲渡」は、「土地売買等の契約」に該当します。

対して、「形成権の行使」は、「土地売買等の契約」に該当しません。

保留地処分(土地区画整理事業)」は「該当する」ですが、「換地処分(土地区画整理事業)」は「該当しない」です。

共有持分の譲渡」は「該当する」ですが、「共有持分の放棄」は「該当しない」です。

「漢字」2文字の違いなので、注意してください。狙われています。

該当しないもの残り

他に「該当しないもの」は、以下の通りです。

 ・抵当権消滅請求

 ・代価弁済

 ・時効

 ・土地収用

これらは、『基本』の3点(土地売買等の契約とは、①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約(予約を含む))から、アプローチすれば、暗記しなくても、判別できるかと思います。

「抵当権消滅請求」と「代価弁済」は、権利の移転を伴いません。よって、「該当しない」です。

「時効」と「土地収用」は、対価の移転がなく、契約で発生するものでもないです。よって、「該当しない」です。

一覧リストアップ

「土地売買等の契約」に、該当しないものは、以下の通りです。復習用・確認用に。

・地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、質権の設定または移転

・贈与、負担付贈与、財産分与、合意解除

・相続、法人の合併、遺産分割、遺贈

・信託の引き受け及び終了

・換地処分(土地区画整理事業)

・共有持分の放棄

・抵当権消滅請求

・代価弁済

・時効

・土地収用

ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。

なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。

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