第16問は、「都市計画法」の問題です。準都市計画区域,市街化区域,市街化調整区域といった問題で構成されています。難しい選択肢もありますが、それでも、例年からすれば、“取れる問題”です。ぜひとも、取りたいです。キッチリ復習だけはしておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、正しい記述です。
「準都市計画区域」では、「3000平方メートル以上」のときに、開発許可が要ります。
選択肢では、「4,000平方メートルの土地の区画形質の変更」となっているので、許可が必要となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」問題です。
「市街化区域“以外”の区域」の開発行為で、「農業、林業若しくは漁業の用に供する一定の建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」の規定と、混同しないようにしてください。
先の、市街化区域“以外”の区域の、農林漁業関係の建築物なら、許可は無用です。
しかし、本問では、「市街化区域」なので、ふつうに規制が課せれられます。
「市街化区域」では、「1000平方メートル以上」のときに、開発許可が要ります。
選択肢では、「1,500平方メートルの土地の区画形質の変更」となっているので、許可が要ります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢のいう「野球場の建設を目的とした8,000平方メートルの土地の区画形質の変更」ですが、これは、法で言う「開発行為」に該当しません。
「野球場」は、レジャー施設に該当し、「1ha(10,000平方メートル)以上」の工事の場合に、「第2種特定工作物」に該当します。
んで、当該第2種特定工作物の工事には、許可が必要となります。
選択肢は、「野球場で、8,000平方メートル」の工事なので、第2種特定工作物に該当せず、んなもんで、開発行為には当たらなくなります。
よって、知事の許可が無用となります。
選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。」ですが、誤った記述です。
市街化調整区域では、すべての開発行為に、あらかじめ許可が必要です。
市街化区域のような、「○○未満の開発行為なら、許可は無用」という制度はありません。
まあ、そもそも、「市街化調整区域」は、開発を抑制するところなので、すべてを許可制にして、然るべきかと思われます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
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