13問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第13問は、「区分所有法」の問題です。総合的な問題で、共有の議決権行使,占有者,議長,決議といった論点が出題されています。どの選択肢も基本的なものなので、点が取れます。

13問‐区分所有法

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 ゼッタイに落とせない問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。」ですが、誤った記述です。

 条文知識を問う問題です。

 専有部分の共有者は、議決権を行使するものを、1人、定めておく必要があります。

 参考:区分所有法 第四十条(議決権行使者の指定)

 『専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

 んなもんで、選択肢の「共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる」が誤りとなります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。」ですが、誤った記述です。

 占有者は、利害関係があるときは、集会に参加はできますが、議決権は行使できません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述としかいいようがないです。解説のしようがありません。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。」ですが、誤った記述です。

 通常の決議は、「区分所有者及び議決権の過半数」です。

 選択肢のいう「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」は、「特別決議」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「宅建「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする