第14問は、「不動産登記法」の問題です。却下,合筆登記,分筆登記,代理人の権限が問われています。テキストをシッカリやった人なら取れますが、そうでないなら、かなり、厳しいです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「難」です。
無理そうなら、「捨て問」です。
ただ、復習だけは、しておきましょう。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。」ですが、正しい記述です。
管轄外なのですから、当然、却下と相なります。
常識的に、考えてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。」ですが、正しい記述です。
個々の土地に、他人の権利が設定されているのですから、合筆の登記ができません。
テキストで確認しておきましょう。H23に、出題実績あります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合、職権で、分筆の登記がなされます。
選択肢の使い回しに備えて、チェックだけしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。」ですが、正しい記述です。
「民法」では、代理契約は、本人の死亡により、終了します。
参考:民法 第百十一条 『代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。』
『一 本人の死亡』
『二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。』
しかし、選択肢のいう「登記の申請をする者の委任による代理人の権限」は、例外的に、消滅しません。
参考:不動産登記法 第17条(代理権の不消滅)
『登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。』
『本人の死亡』
『本人である法人の合併による消滅』
『本人である受託者の信託に関する任務の終了』
『法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更』
(なんじゃそりゃ)が正直なところですが、選択肢の使い回しに備えて、チェックだけしておきましょう。
選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「不動産登記法」の過去問リスト」を、活用ください。
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