第44問は、「宅地建物取引士」の問題です。欠格事由,変更の登録,法定講習・登録実務講習といったおなじみの出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。」ですが、誤った記述です。
宅建士の登録に、免許のような「連座規定」はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請」のところです。
正しくは、「甲県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請」です。
宅建士が登録されている(資格登録簿がある)のは、「甲県知事」ですから、甲県知事に行います。
なお、勤め先の「宅建業者の商号・名称、免許証番号」は、資格登録簿の記載事項です。
記載事項が変更されているので、「変更の登録」を申請する事になります。
「宅建士の登録(宅建士資格登録簿・変更の登録・登録の移転)の横断まとめ」も、一読願います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「申請者の氏名、生年月日、本籍、性別、住所」は、資格登録簿の記載事項です。
記載事項が変更されているので、「変更の登録」を申請する事になります。
「宅建士の登録(宅建士資格登録簿・変更の登録・登録の移転)の横断まとめ」も、一読願います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から一年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。」ですが、誤った記述です。
実務経験がない人は、「登録実務講習」を受けなくてはいけません。
合格1年以内の人が受けなくても済むのは、「法定講習」です。
「宅建士の講習(登録実務講習・法定講習)の横断まとめ」も、参考をば。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「宅地建物取引士」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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