第43問は、「宅建業の免許」の問題です。定番の非常勤役員,執行猶予,欠格事由などが問われています。欠格事由の基礎・基本的なものばかりです。ややこしいものもありますが、テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
点の取れる問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役一年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。」ですが、誤った記述です。
非常勤であっても「役員」です。
「役員」が「禁錮以上の刑」である「懲役刑」を喰らっているので、欠格事由に該当します。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。」ですが、正しい記述です。
選択肢の場合、執行猶予期間が満了しているので、欠格事由に該当しません。
詳しくは、「執行猶予、量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったなどの法律知識」に述べているので、一読願います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経していない場合、当該法人は免許を受けることができない。」ですが、誤った記述です。
宅建士は、「連座規定」の対象ではありません。
「連座規定」の対象は、「役員」と「政令で定める使用人」です。
加えて、「器物損壊等の罪により罰金」なので、これまた、欠格事由に該当しません。
罰金刑は、宅建業法と、ごく一部の罰が対象です。(限定列挙です。)
こうした次第で、欠格事由に該当しないので、免許が受けられます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。」ですが、誤った記述です。
刑罰で欠格事由となるのは、「禁錮以上の刑」や、宅建業法・刑法の一部の「罰金刑」です。
「拘留」は、「禁錮」より、軽い刑罰です。
んなもんで、欠格事由となりません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「免許」の過去問リスト」を、活用ください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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