27問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第27問は、「取引規制」の問題です。他人物売買・瑕疵担保責任・秘密保持・勧誘について、出題されています。どの選択肢も、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

27問‐取引規制

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 基本事項で構成された問題です。大半の受験生は、「点」にするはずです。

 宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいものは、いくつあるか?」を問う出題です。

 本問は、選択肢のすべては、ガチンコの基本問題なので、落としてはいけない問題です。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 選択肢アの「宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「当該売買契約の予約を行うことはできる」のところです。

 宅建業者は、他人物の売買契約のみならず、予約も禁じられています。

 参考:第三十三条の二 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限 『宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。

 オーソドックスな知識問題なので、必ず、取れるようになりましょう。

 また、例外的に、「宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているとき(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)」や「宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき」は、売買可能なので、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。」ですが、誤った記述です。

 ド定番の出題です。

 宅建業者が売主の瑕疵担保責任ですが、この場合、「引渡しの日より2年以上」としなくてはいけません。

 つまり、責任期間は、最低でも、「2年」となります。

 買主に不利となる契約は、たとえ、「同意」があっても無効となるので、特約は無効です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」ですが、誤った記述です。

 監督官庁の検査や犯罪調査など、相応の理由があれば、知った秘密を述べることはできます。

 そうでないと、「監督処分」ができなくなってしまいますね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 また、常識的にも、判断できるように思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「誤」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「勧誘」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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