ぜんぶ無料。箇条書きで、短文中心。鉄板論点「事後届出の数字規制」の攻略ページ。「事後届出」の「数字」をリストアップ。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「国土利用計画法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐国土利用計画法
超重要論点なので、ブックマークに入れておきましょう。
「国土利用計画法」で最も試験に出る論点は、「事後届出(指定されてない区域)」です。
問題文の大半は、「国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、○○なものはどれか。」となっていて、そのド頻出ぶりが窺えます。
当該「事後届出」ですが、特に、「数字規制」が、突出して出題されています。
よって、数字と語句とを、正確にガチ暗記する必要があります。
まあ、数字は、「語呂合わせがある」ので楽ですが、語句は、ややこしいのが多いので、何度もチェックする必要があります。
本試験では、具体的な数字が問われているので、正確な理解が必要です。
数字の使い分けは、結構、混乱するので、気をつけてください。
テキストでは、「以上」で述べるものと、「未満」で述べるものとがありますが、個人的には、「以上」で統一して、憶えるのを推奨します。
参考:以下・以上・未満・超える
次に述べる「面積以上」なら、事後届出が必要です。
市街化区域・・・2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域)・・・5,000㎡以上
都市計画区域外の区域(準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)・・・10,000㎡以上
本試験では、「閾値(しきいち・境目の数字)」が狙われています。
たとえば、市街化区域で、2,000㎡の売買をする場合は、事後届出をしなくてはいけません。
これが、「市街化区域で、3,000㎡の取引」なら、即答できます。明らかに、「2,000㎡以上」だからです。
しかし、試験では、閾値の「2,000㎡」が問われるのです。
「以上」は、その数字を「含む」ので、「2,000㎡」の契約なら、届出が必要です。
さて、先の数字ですが、語呂があるので、即、憶えられます。
その語呂は…、
『(土地投機で)にっこり、住職』
…です。
「にっこり」は、「2っ5り」で、それぞれ「“2”000」と「“5”000」に該当します。(5は「ご」ですが、濁点を取って、「こ」としています。)
「住職」は、「じゅうしょく」で、「10しょく」で、「“10”000」に該当します。
(土地投機で)は備忘的なもので、当該語呂が「国土利用計画法」の語呂であることを示します。当法は、土地投機を防ぐのを目的としています。
この語呂は、個人的には、会心の出来です。すぐ憶えました。
参考:宅建‐語呂合わせ
さて、先の語呂で、「数字」は、すぐに頭に入りますが、「語句」は、ガチ暗記しないとだめです。
漢字だらけで、よく似たようなものばかりなので、実によく狙われています。
また、括弧内の方も、出題可能性があるので、正確に憶えておきます。
たとえば、「準都市計画区域の土地5,000㎡の売買には、事後届出をしなければならない」などと出題されるわけです。(「×」です。10,000㎡以上のときに事後届出です。)
過去問参考:H27 21問:国土利用計画法
数字のカテゴリごとに、整理して、意識して、憶えて行きましょう。
2000カテゴリ・・・「市街化区域」
5000カテゴリ・・・「市街化区域以外の都市計画区域」、「市街化調整区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域」
10000カテゴリ・・・「都市計画区域外の区域」、「準都市計画区域」、「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」
あと、地味に「○○外」の「外」を見落とすので、注意してください。
以下の場合、届出は、無要です。
①当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他政令で定める法人(地方住宅供給公社など)である場合
②民事調停法による調停に基づく場合
③農地法3条1項の許可を受けることを要する場合
④滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売等
①は、本試験に出ています。
③の農地法がらみも、古い過去問で、見た記憶があります。
よって、②と④も、問われて“まったく”おかしくないので、チェックしておきましょう。
以上、「事後届出」の「数字規制」を見てきました。
繰り返しますが、「事後届出」の「数字規制」が一番出るので、これをまず憶えましょう。
んで、他の規定は、単独で憶えるのではなく、「事後届出」に、プラスアルファすると、効率がいいです。
まず、「事前届出」の数字規制ですが…、
注視区域・・・「事後届出」と同じ。
監視区域・・・知事等が定めた面積。
…となっています。
一口で言えば、「数字暗記は無用」です。
「注視区域」は、先の「事後届出」の数字と同じなので、新しく憶えるものはありません。「チュウは、事後」くらいの語呂で憶えるといいでしょう。
言うまでもなく、「注視区域→ちゅうしくいき→ちゅう→チュウ」で、「事後」は、「“事後”届出」です。
<なお、「注視区域」ですが、「事後届出」と数字は同じでも、届出の要・不要に、“絶妙な細かい違い”があるので、テキストで確認してください。
んで、次の「監視区域」ですが、「知事等が定めた面積(「注視区域」の面積未満)」であり、憶える数字はありません。「知事が監視」くらいに憶えればいいでしょう。
まあ、「監視区域」は、あまり試験に出ませんが、親戚のおっさんのように、ときおり現れるので、押えておきましょう。
「許可制」の規制区域には、面積要件がありません。
つまり、規制区域内の土地取引であれば、1㎡であっても許可が要るってな次第で、よって、受験生は、数字を憶えなくていい、ってな塩梅です。
以上です。
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
2019年9月3日 9:13 PM
★みんなとシェアする
「国土利用計画法」の頻出論点に、「事後届出」の「届出無用」があります。 本試験では、「未満」の閾値(...続きを見る