第17問は、「建築基準法」の問題です。使用禁止命令,災害指定,防火地域,共同住宅の出題です。難しい選択肢もあり、完答の厳しい問題です。解ける選択肢はシッカリ解答し、最終解答は、運を天に任せましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
小難しい選択肢もありますが、解ける選択肢も多いです。
解ける問題に尽力して、後は天に任せましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
まあ、常識的に、緊急時には、使用禁止なり使用制限の命令があっても、然るべきかと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。」ですが、正しい記述です。
ざっくりですが、建築基準法は、地方ごとの特性を踏まえるため、「法律」等ではなく、「条例」で、各種規制を掛けるようになっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
「H26-17問」に、同じような問題が出ています。
過去問演習をキッチリしていれば、当該選択肢は、取れたはずです。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。」ですが、誤った記述です。
非常用の照明装置ですが、特殊建築物(劇場、病院、ホテル、共同住宅、福祉施設、飲食店、物販店舗等の不特定の者や多数の者が利用する建築物)の“居室”等に、設置義務があります。
しかし、共同住宅の住戸・ 一戸建ての住宅・ 病院の病室・ 寄宿舎の寝室には、非常用の照明装置の設置義務はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
この規定は、さすがに、テキストに載ってないかと思います。
しかし、今後の「選択肢の使い回し」に備えて、テキストの該当箇所に、メモしておきましょう。
選択肢1と2は、確答は無理でも、内容的に、「何となく正しそう」と、判断はできると思います。
選択肢3は、過去問で出題実績があるので、過去問演習をしていれば、確定的に、「○」と、判別できたはずです。
さて、残る選択肢の4ですが、これは、出題実績もなく、テキストにも記載されてない規定のため、判断に迷います。
しかし、選択肢1と2が「何となく正しそう」です。
よって、消去法から、選択肢4を選ぶ、という「解き方」が可能かと思われます。
プロ受験生なら、こんな風に解きます。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。
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