第18問は、「建築基準法」の問題です。第一種低層住居専用地域,工業地域,幼保連携型認定こども園,建蔽率,地方公共団体の制限から構成されています。難しい選択肢のオンパレードで、完答できる受験生は、ほとんどいないはずです。解けそうな選択肢に尽力して、最終解答は、運を天に任せましょう。今後の選択肢の使い回しに備えて、チェックだけしておきましょう。
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本問のレベルは「難」です。
難問なので、深追い禁止です。
例年、建築基準法は、2問中1問が難しいので、解けなくても、気にしないでください。ただ、復習だけはしておいてください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60平方メートルであって、居住の用に供する延べ面積が平方40メートル、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20平方メートルである兼用住宅は、建築してはならない。」ですが、誤った記述です。
細かい規定です。できなくても、仕方がないです。
調べたところ、選択肢のような店舗等付きの住宅の場合、居住部分が延べ面積の1/2以上で、店舗等が50平方メートル以下なら、建築可能となります。
選択肢の場合、居住部分は、60に対して40なので、延べ面積の1/2以上です。
んで、クリーニングの店舗部分は、20平方メートルで、50平方メートル以下です。
よって、選択肢のケースは、建築可能となります。
ガチ暗記は無用ですが、選択肢の「使い回し」に備えて、テキストに転記しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。」ですが、正しい記述です。
細かい規定です。できなくても、仕方がないでしょう。
認定こども園法の改正に合わせて、全ての用途地域で、幼保連携型認定こども園を建築可能となりました。
よって、工業地域でも、幼保連携型認定こども園を建築できます。
んなもんで、選択肢は、「正」となります。
ところで、保育所は、全ての用途地域で建築可能です。
しかし、幼稚園・学校(小学校~大学)は、工業地域・工業専用地域では、建築不可です。
定番論点なので、併せて、押えておきましょう。
3の「都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「準耐火建築物」のところです。
正しくは、「耐火建築物」です。
テキスト記載事項です。出題実績のある規定なので、キッチリ押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。」ですが、誤った記述です。
過去に出題実績があるとはいえ、難しい選択肢です。
「その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの」は、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができます。
しかし、この規制は、選択肢のいう「一戸建ての住宅」は、対象外となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。
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