33問‐R1の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第33問は、おなじみ「保証協会」の問題です。納付期限,広告,地位,地位の回復の論点が出題されています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

33問‐保証協会

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 多くの受験生が点にする問題です。

 本問は、落としてはいけません!

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに解けばいいのです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加人の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 『宅建』らしい問題です。

 間違っているのは、「加人の日から」のところです。

 正しくは、「加人する日までに」です。

 通販のように、先払い(事前入金)です。

 起算日・期限・数字は、意識してテキストに当たってください。

 数字の「2週間以内」も、ガチ暗記です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢のケースは、「公告が要らない」のものです。

 既に、保証協会の社員になっているので、宅建業者の債権者は、保証協会の保証が受けられるから、「公告なし」でもOK、ってな寸法です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、他の「公告なし」ですが…、

 取り戻し事由発生後、10年経過(時効)

 二重供託

 …も、押えておきましょう。

選択肢3

 選択肢3の「保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する」ですが、誤った記述です。

 過去に出題実績のある選択肢です。

 参考:H26 問39 選択肢1

 選択肢ですが、後半部分が丸ごと間違っています。

 還付充当金の未納をすると、保証協会の社員の地位を失います。

 んで、業者は、地位を失った日より、1週間以内に、主たる事務所の最寄の供託所に、『営業保証金』を供託しなければなりません。

 弁済業務保証金でもないし、2週間以内でもないです。

 混乱しないよう、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれかか?」ですので…

 正解:3

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R1 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「保証協会」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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