42問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第42問は、おなじみ「宅地建物取引士」の問題です。届出、登録の移転、事務禁止処分、請求提示などの論点から構成されています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

42問‐宅地建物取引士

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 問題文には、別に、注文はないので、ふつうに解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 起算日が間違っています。

 間違っているのは、「死亡した日から30日以内」のところです。

 正しくは、「死亡したことを知った日から30日以内」です。

 届出のところは、よく出るので、きっちりテキストを読み込んでおきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 2の「甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。

 よく出るので、ガチ暗記しておきましょう。

 登録の移転は、義務ではありません。

 「登録の移転」は、宅建士の就職の便宜を図るものであり、するかしないかは「任意」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 3の「宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよい」のところです。

 事務禁止処分を受けた場合、宅建士証を、速やかに、登録を受けた知事に提出する必要があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、後半の「消除の返納」は、正しいです。

選択肢4

 4の「宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらす宅地建物取引士証を提示しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 請求があった場合、専任に関わらず、宅地建物取引士証を提示しなくてはいけません。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、37条書面ですが、「記名押印」は宅建士が行なう義務があります。

 しかし、交付は、別に誰でもいいです。つまり、宅建士以外の人で大丈夫です。

 んで、35条ですが、35条書面にも、宅建士が「記名押印」をします。

 重要事項の説明は、宅建士が行ないます。

 重要事項の説明の際は、請求がなくても、宅建士証を提示します。

 選択肢の場合、37条書面の交付をしているわけですが、この場合は、請求があるので、宅地建物取引士証の提示義務があります。

 もし、請求がなかったなら、提示しなくてもいいです。

 …ややこしいですが、きっちり、整理して憶えましょう。

 なお、「専任」のところは、深く考えなくていいです。「専任」が登場するのは、「宅建士の設置」のところだけです。

 よって、それ以外のところで出てくる「専任」は、出題者の「ブラフ(はったり)」です。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「宅地建物取引士」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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