第22問は、「農地法」の問題です。5条許可、3条許可、農地賃借権、農地定義で構成された問題です。どれもこれも、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。絶対に取らないといけない問題です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。」ですが、正しい記述です。
選択肢のいう「市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合」には、法第5条の許可は無用で、上記届出でOKです。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、4条許可にも、似たような規定が『ある』ので、チェックをしてください。
んで、3条許可には、上記「市街化区域内の農地」うんぬんの規定は『ない』ので、注意してください。
以下、整理して憶えるべきことを列挙しておきます。
4条許可・5条許可は「都道府県知事」が行ないますが、3条許可は「農業委員会」です。
先の「4条許可・5条許可の市街化区域内農地の例外の届出」は、「農業委員会」に届出をします。「知事」ではないので、必ず、整理して憶えてください。
2の「遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。
これまた、直球の定番論点です。
遺産分割の場合、3条許可は無用です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
3の「法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。」ですが、誤った記述です。
これも、ド定番論点です。本当にラッキーです。
農業委員会の許可を受ければ、農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社でも、農地を借りることができます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「雑種地を開墾し絣作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。」ですが、誤った記述です。
うーん、これも、定番論点です。
農地法は、「現況主義」を採っているので、地目等は関係なく、耕作をしていれば、農地法上の「農地」となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」を、活用ください。
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