第45問は、「新築住宅の瑕疵担保責任」を問う問題です。毎年、住宅品確法と住宅瑕疵担保履行法は、「1問」が問われます。おおむね、テキストを精読していれば解けますし、繰り返し問われる論点が多く、過去問演習をしていれば、取れる問題です。貴重な1点を確保しましょう。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
テキストさえ精読していれば取れるので、絶対に、落としたくない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。」ですが、誤った記述です。
宅建業者の自ら売主の場合に、資力確保措置が必要となります。
媒介する場合は、必要ありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
当該報告をするのは、「基準日ごと」にです。
「引き渡した日から3週間以内」ではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「基準日」とは、「3月31日と9月30日」です。
んで、この届出が「基準日より3週間以内」となっています。
テキストを正確に読み込んでください。
まあ、届出期間の「3週間」は、「基・準・日」の3文字で「3週間」くらいに憶えるとよいでしょう。
3の「自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなけれは、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
注意点は…、
基準日の“翌日”から起算
50日を経過した日以後
…のところです。
「翌日起算」と「50」と言う数字を、きっちり憶えてください。
まあ、「基準日→きじゅんび→き・じ・ゅ・ん・び」や「瑕疵担保→かしたんぽ→か・し・た・ん・ぽ」の「5文字」で「50」くらいに憶えるとよいでしょう。
4の「住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐カ上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。」ですが、誤った記述です。
ストレートに間違ってます。
選択肢のいう「構造耐カ上主要な部分」だけでなく、「雨水の侵入を防止する部分」も保険の対象となっています。
テキスト記載事項です。落としてはいけない選択肢です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「住宅瑕疵担保責任」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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