19問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第19問は、「建築基準法」の問題です。高さ制限、2つの用途地域、2項道路、容積率規制の選択肢で問題が構成されています。難しい選択肢もありますが、多くは、テキストレベルの問題であり、シッカリ勉強した受験生なら、点とする問題です。がんばりましょう。

19問‐建築基準法2

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 取れる問題です。こういう問題で1点を積み重ねていってください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 1の「田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。」ですが、正しい記述です。

 超基本問題です。

 いわゆる「低層住居専用地域等内における建築物の絶対高さの制限」です。

 「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域では、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない」となっています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 2の「一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。」ですが、誤った記述です。

 本問は、2つの論点で構成されています。

 まず、「2つの用途地域で被っている」場合ですが、「敷地の過半の属する用途地域の制限」が課せられます。

 よって、選択肢の場合、60%のほうの第一種中高層住居専用地域で判断することになります。

 んで、当該「第一種中高層住居専用地域」ですが、大学は建築できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 「用途地域の制限」の表を覚えるのは大変ですが、各自、工夫して憶えて行きましょう。全部でなく、代表的なものだけ、先に出た「大学」などから、押えて行ってください。

選択肢3

 3の「都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる「2項道路」の規定です。

 規定そのまんまが出題されているので、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 4の「容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線乂はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。」ですが、正しい記述です。

 建築基準法第五十二条11項には、『前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。』とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 小難しくて、テキストにも載ってないかもですが、選択肢の「使い回し」に備えて、チェックだけは、入れておきましょう。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「建築基準法」の過去問リスト」を、活用ください。

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