第39問は、おなじみの「35条」の問題です。建物の貸借での35条が問われています。選択肢は、すべて基本的なものなので、大丈夫なはずです。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」を問う問題です。
本問では、「建物の貸借での重要事項の説明」となっています。
35条では、私道負担や区分所有建物の貸借くらいが関係します。
「貸借」を念頭に、選択肢に当たってください。
なお、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。」ですが、正しい記述です。
定番の論点です。
業者間の場合、35条書面の交付は義務付けられていますが、重要事項の説明は、省略が可能です。
んで、売買・交換だろうが、建物の貸借だろうが、同じ規定です。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
35条の「既存の建物」である場合の規定です。
「建物の賃借」でも、説明対象となっています。
選択肢の記述は、テキストそのままなので、何回もチェックしておきましょう。
H28の改正事項だったのか、よく出ています。
よって、選択肢は、「正」となります。
3の「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「利益保護の国土交通省令等」の問題です。
先の画像を見ればわかるように、選択肢のいう「台所等」の規定は、「建物」の「貸借」の重要事項です。
本問の舞台は、「建物の賃借」なので、説明対象となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、当該「台所等」は、「建物」の「貸借」の固有事項となっています。
「利益保護 固有事項の横断まとめ」を参考に、ピンポイントで暗記してください。
4の「宅地建物取引士はテレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。」ですが、誤った記述です。
テキストの精読をしていれば、(こんな規定あったか~?!)で、判別できたはずです。
賃借であろうと、売買であろうと、こういう規定はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。
テーマ別の問題演習は、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」や、
「宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト」や、
「宅建業法「既存建物」の過去問リスト‐34条:建物現況調査のあっせん、35条:建物現況調査の有無概要・設計図書等の保存状況」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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