第13問は、「区分所有法」の問題です。一言でいえば、絶対に落とせない問題です。特別決議、閲覧請求、保管場所、賃借人の義務といった基本的な論点で構成されています。どれも基本事項しか問うていないので、まず、取れる問題です。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
基本問題ばかりです。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなけれはならない。」ですが、誤った記述です。
最も基本的な論点です。
「規約の設定、変更又は廃止」は、区分所有者および議決権の過半数による普通決議ではなく、各4分の3以上の多数による特別決議が必要となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならす、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。」ですが、正しい記述です。
選択肢のいうように、規約は、利害関係人の請求があったときは、提示する必要があります。
35条の重要事項には、「規約」に関することがあったのを、思い出してみてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「20万円以下の過料」といった、細かい罰則は、そう気にしなくていいです。大体は、出題者の「ブラフ(はったり)」です。
過去問では、罰則の細かい規定で、正誤が決まった出題は、ごく稀です。
選択肢3の「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなけれはならない。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。解説のしようがありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」ですが、正しい記述です。
これまた、テキストそのとおりの記述です。解説のしようがありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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