第29問は、一種の総合問題で、損害賠償額の予定等、記名押印、手付金、瑕疵担保責任といった、おなじみの論点で構成された問題です。選択肢の1つ1つは基礎的なものなので、取れる問題です。
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本問のレベルは、「ふつう」です。
オーソドックスな出題で、大半の受験生は、点にするはずです。
落とせない問題の典型例です。こういう問題で、点を確保してください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、取引金額「2,000万円」が指定されています。
ここを見落とさないでください。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い」のところです。
37条書面の記名押印は、宅地建物取引士がしなくてはいけません。
これは、業者間であっても、です。
よって、選択肢は、「違反する」となります。
2の「A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。」ですが、正しい記述です。
本問の取引金額は、「2,000万円」です。
業者間の場合、「損害賠償額の予定」は、「適用除外」となり、お好きにと相なります。
参考:「宅建:宅建業法の8種制限の語呂合わせ」
よって、損害賠償の額を600万円とする特約も、有効となります。
選択肢は、「違反しない」となります。
なお、言うまでもないですが、“非”業者間なら、「損害賠償額の予定」が効いてくるので、取引金額の「2割」を超えてはならなくなります。
んなもんで、損害賠償の額は、「400万」までとなります。
3の「Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。」ですが、誤った記述です。
非業者間なので、「手付の額の制限」が課せられます。
んなもんで、「2割を超える手付」を、受け取ってはいけません。
本問の取引金額は、「2,000万円」です。
よって、「400万円」までの手付しかダメ、といった塩梅です。
本問は、500万円の手付を受領しているので、アウトです。
よって、選択肢は、「違反する」となります。
4の「Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の瑕を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。」ですが、誤った記述です。
非業者間なので、「瑕疵担保責任についての特約の制限」が課せられます。
この場合、民法の規定か、最低でも、「引渡しの日から2年」としなくてはいけないので、アウトと相なります。
よって、選択肢は、「違反する」となります。
「1」は「違反する」です。
「2」は「違反しない」です。
「3」は「違反する」です。
「4」は「違反する」です。 p> 本問は、「違反しないものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「損害賠償額の予定」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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