平成30年度(2018年度)宅地建物取引士:第15問は、「国土利用計画法」の問題です。おなじみの「事後届出」の問題で、選択肢のほとんどは、定番論点です。ちゃんと勉強した受験生なら、まず、取ります。絶対に落とさないようにしてください。
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本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
選択肢の「使い回し」に備えて、必ず、復習してください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から動告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うように、知事は、勧告に従わない場合、その旨と内容を公表できます。
当該公表制度ですが、何気に出題実績があります。必ず、テキストで押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
2の「乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6000平方メートル)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
取引相手の一方または双方が、国や地方公共団体等であれば、届出は無用です。
国土利用計画法は、土地投機を防ぐのが目的です。
国や都道府県なら、そういうことはしないわけですから、届出も必要がない、といった寸法です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、後半の届出期限の「売買契約を締結した日から起算して2週間以内」は、正しいです。
起算日と数字は常に狙われているので、押えておきましょう。
くだらないですが、「にっこり(2っこり)届出」くらいで憶えましょう。
3の「指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。
いわゆる、「届出手続」の問題です。
届出は、その土地の市町村長等を経由して、知事に届け出ます。
出題実績あります。必ず、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
4の「宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500平方メートル)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。」ですが、誤った記述です。
市街化区域では、2,000平方メートル未満の土地売買等なら、届出は無用です。
しかし、選択肢の場合、2,500平方メートルなので、届出が要ります。
また、選択肢の場合、宅建業者間の取引ですが、業者間だからといって、届出は省略できません。
おそらく、出題者は、宅建業法の業者間取引での省略との混同を狙ったのでしょう。
選択肢の内容は、出題者のブラフ(はったり)です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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