43問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第43問は、「営業保証金」の問題です。供託した旨の届出、対象債権、充当評価額など、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

43問‐営業保証金

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 難しくないし、凝った選択肢もないので、確実に取らないといけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該雇告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。」ですが、正しい記述です。

 その通りの記述です。

 「3月」と「1月」の数字は、確実に、憶えましょう。

 「保・証・金」の3文字で「3」、「催告→さいこく→さ“い”こく→催告の“い”の字は「1(いち)のい」くらいに、憶えるとよいでしょう。

 また、選択肢のいう「営業保証金を供託した旨の届出」をしない場合、「任意的免許取消」に該当します。

 カッチリ憶えてしまいましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 2の「宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。」ですが、誤った記述です。

 営業保証金から受けられる弁済は、「宅建業に関する取引」に限定されています。

 すべての債権が保証されるわけではありません。たとえば、弁当代金は、保証の対象外です。

 基本事項です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 ド頻出事項ですが、宅建業者の場合、当該保証制度の対象外となり、たとえ、宅建業に関する取引から生じた債権でも、営業保証金から弁済を受けられないので、注意してください。ガチで出ています。

選択肢3

 3の「宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、誤った記述です。

 よく出るひっかけです。

 順番が違います。

 「供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た」後で、宅建業を始めなくてはいけません。

 選択肢のいう「1週間以内」うんぬんは、出題者のブラフです。間違えないようにしましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 4の「宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。」ですが、誤った記述です。

 「新たに事務所を2つ」ということなので、2つとも、当然、「支店」となります。

 「支店」1つあたり、必要となる保証金は、「500万円」なので、「500*2」で「1,000万円」の保証金を供託する必要があります。

 国債は、100%で計算されます。

 しかし、地方債は、90%で計算されます。

 地方債の金額は「800万円」ですから、「8000000*09」で「720万円」で計算されます。

 よって、国債は、「1000-720」で「280万円」が必要となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「営業保証金」の過去問リストを活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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