第14問は、「不動産登記法」の問題です。当事者申請主義、表示登記、変更登記といった出題がなされています。テキストレベルの選択肢が多く、テキストをきっちり読み込んだ受験生なら、穏当に1点が取れます。取れる問題なので、落とさないようにしましょう。
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本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
細かい選択肢もありますが、取りたい問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」ですが、正しい記述です。
登記は、基本的に「当事者申請主義」ですが、例外的に、判決等があった場合には、嘱託による登記が行われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。」ですが、正しい記述です。
選択肢のいうように、「表示に関する登記」は、登記官が、職権でこれを行うことができます。
基本事項です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。」ですが、正しい記述です。
テキストそのとおりの記述です。
変更登記の期限の「1月」にも、注意してください。狙われる可能性が大です。 よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。」ですが、誤った記述です。
選択肢3は、「表示」についての登記ですが、選択肢4の本問の場合は、「所有権の登記名義人」とあるように、「権利」についての登記です。
基本的に、「登記」は、「権利」であって、その行使は、当事者の自由に委ねられています。
住所の変更があっても、登記をする「義務」はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「不動産登記法」の過去問リスト」を、活用ください。
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