14問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第14問は、「不動産登記法」の問題です。当事者申請主義、表示登記、変更登記といった出題がなされています。テキストレベルの選択肢が多く、テキストをきっちり読み込んだ受験生なら、穏当に1点が取れます。取れる問題なので、落とさないようにしましょう。

14問‐不動産登記法:登記一般

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 細かい選択肢もありますが、取りたい問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 本問は、「誤っているもの」を選ぶ出題形式です。

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」ですが、正しい記述です。

 登記は、基本的に「当事者申請主義」ですが、例外的に、判決等があった場合には、嘱託による登記が行われます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。」ですが、正しい記述です。

 選択肢のいうように、「表示に関する登記」は、登記官が、職権でこれを行うことができます。

 基本事項です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 テキストそのとおりの記述です。

 変更登記の期限の「1月」にも、注意してください。狙われる可能性が大です。 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 選択肢3は、「表示」についての登記ですが、選択肢4の本問の場合は、「所有権の登記名義人」とあるように、「権利」についての登記です。

 基本的に、「登記」は、「権利」であって、その行使は、当事者の自由に委ねられています。

 住所の変更があっても、登記をする「義務」はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「宅建「不動産登記法」の過去問リスト」を、活用ください。

 >>> 次の問題へ。


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