第37問は、「クーリング・オフ」の問題です。選択肢の1つ1つは、オーソドックスなのですが、解答形式が「いくつあるか?」なので、最終解答に手を焼くはずです。取れる問題ですので、がんばってください。
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本問のレベルは「やや難」です。
「正しいものはいくつあるか?」の問題なので、選択肢すべてを完答しなくてはならず、厳しい問題です。
とはいえ、選択肢の1つ1つは、解けるものです。
実力のある受験生なら、「点」にするはずです。
極力、取れるように、がんばってください。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問では、登場人物が3人も出てきます。
こういう問題の場合は、それぞれの立ち位置を、明確にしておく必要があります。
余白部分に、ABCのそれぞれの関係図を書いておきましょう。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
アの「AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。」ですが、正しい記述です。
基本問題です。
クーリング・オフをする旨の書面は、“発信した時点”で効果があります。
選択肢では、「8日以内にAに到達させなければ」という特約となっており、買い手に不利なので、無効となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
イの「Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。」ですが、正しい記述です。
しばしば出る規定です。
買受の申込の場所と、売買契約の締結の場所が異なる場合、「買受」の場所で、クーリング・オフの当否を判断します。
選択肢の場合、買受けの場所は、「Bの事務所」です。
「Bの事務所」は、いわゆる「事務所等」に該当します。
おさらいですが、クーリング・オフは、「事務所等以外の場所」で契約したときに「可能」です。
んなもんで、「事務所等」で契約を結んだときは、クーリング・オフが「不可能」となります。
よって、契約の解除ができなくなります。
選択肢は、「正」となります。
ウの「Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。」ですが、誤った記述です。
本問は、3つも論点が含まれている良問です。「お気に入り」に入れておくとよいでしょう。
まず、先の選択肢でも見ましたが、買受けの申込と売買契約の場所が異なる場合、クーリング・オフの当否は、「買受けの場所」で判断します。
よって、選択肢では、「自宅」となります。
んで、当該「Cの自宅で買受けの申込み」ですが、「B」から提案されて、そうしています。
「自宅」が「事務所等」になるのは、「買主」が申し出た場合に限られます。
よって、選択肢の場合、「自宅」となっていますが、「事務所等以外の場所」に該当し、クーリング・オフが可能となります。
ほいで、次は、「日数」についてです。
選択肢には、「クーリング・オフについては告げられず」とあります。
つまり、クーリング・オフについての書類による告知がなされていない次第で、クーリング・オフの「8日間」の期間が、カウントされていない(起算されていない)ことになります。
告知をされて、「8日間(当日起算)」だからです。
ですから、まだまだ、クーリング・オフが可能となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
さて、クーリング・オフの数字「8日間」ですが、「ク、ー、リ、ン、グ、・、オ、フ」の8文字で憶えるとよいでしょう。
中点や伸ばす「-」を1文字にカウントするのがコツです。
エの「クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号または名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。」ですが、誤った記述です。
一読して、ヘンだなと思えるはずです。
Bは、単なる媒介業者です。
クーリング・オフについて告げる書面には、売主であるAの方を記載することになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「誤」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」を、活用ください。
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