第21問は、第21問は、「土地区画整理法」の問題です。土地区画整理事業、許可権者といった定番の論点で構成されています。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
1の「土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。」ですが、誤った記述です。
軽いひっかけです。
土地区画整理事業は、都市計画区域内で行なわれます。
選択肢には、「都市計画区域内及び都市計画区域外の土地」とあるので、誤りとなります。
まあ、通常の判断能力があれば、大丈夫かと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
2の「土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
土地区画整理法で、なぜか、よく出る規定です。テキストで必ずチェックしておいてください。
選択肢は、許可権者が足りなかったり、そうでない人が含まれています。
許可権者は、いろいろいて、国土交通大臣が施工するものなら国土交通大臣で、その他の場合は都道府県知事で、んで、個人施工者等であれば、市長となります。
選択肢には、国土交通大臣がいないし、また、町長・村長が含まれているので、誤りとなります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
繰り返しますが、“なぜか”よく出るところなので、優先して憶えてください。
3の「土地区画格理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
4の「土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。」ですが、誤った記述です。
事情がある場合、仮換地指定の効力発生日と、使用収益開始日とを、別の日とすることもできます。
これも、ド定番の規定です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする