28問‐H30の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第28問は、一種の総合問題で、契約締結時期の制限、37条書面、営業保証金、媒介契約の論点から構成されています。選択肢の1つ1つは、基礎的なものですが、出題形式から、最終解答は出し難いです。

28問‐総合問題

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは、「やや難」です。

 解答形式が、「正しいものはいくつあるか?」のため、厳しい問題です。

 すべての選択肢を判別できないと、正解できないからです。

 しかしながら、選択肢の1つ1つは、基礎的なものばかりで、多くの受験生は、「点」にするはずです。

 こういう問題を取れると、ぐっと、合格は近づきます。テキストの精読と過去問演習を徹底してください。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 本問には、別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢ア

 アの「宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。」ですが、誤った記述です。

 「契約締結等の時期の制限」の問題です。

 自ら当事者として、売買契約を結ぼうとしているわけですが、「売買」契約ですので、売主が開発許可を受けた後でないと、締結できません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 ところで、これが、「賃貸借」契約なら、許可前でも、契約が締結できます。

 テキストで確認しておきましょう。

選択肢イ

 イの「宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。」ですが、誤った記述です。

 業者間取引であっても、37条書面の交付は、省略できません。

 省略できるのは、35条の重要事項の「説明」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 ウの「営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。」ですが、誤った記述です。

 業者間では、「供託所等に関する説明」を省略できます。

 平成28年度の改正事項です。再度、出るおそれがあるので、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢エ

 エの「宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「媒介契約」の基礎事項です。

 「媒介契約」を結んだ場合で、目的物の売買・交換の申込みがあったときは、依頼者に、遅滞なく報告することになっています。

 これは、相手が宅地建物取引業者であっても、適用されます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、「媒介契約」の諸規制ですが、これは、「売買または交換の媒介契約」が対象となっています。

 つまり、「賃貸借」は、規制対象ではありません。

 先の選択肢が、「宅地の賃貸の媒介契約を締結した場合」だと、別に報告する義務はないです。んで、書面交付も、「賃貸借」の媒介なら、しなくてもよくなります。

 このあたり、よく突っ込まれるので、整理して憶えましょう。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「誤」です。

 「エ」は「正」です。

 本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「H30 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は…、

 宅建業法「媒介契約」の過去問リスト

 宅建業法「営業保証金」の過去問リスト

 宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト

 …を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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